建物賃貸借契約書ひな形

建物賃貸借契約書

物件の表示

名称

所在地   (住居表示)

(地番)

家屋番号

不動産番号

賃貸借面積

種類

構造

賃貸条件

使用目的 住居専用

契約期間

賃料

管理費等

敷金・保証金

礼金

その他

更新費用

入居者氏名

支払い方法

金融機関名  〇〇銀行 〇〇支店

口座番号   口座名義人

第1条(総則)

 甲は、標記表示の建物(以下本物件という)を本契約書記載の条件で乙に賃貸し、乙はこれを賃借するものとする。 

第2条(反社会的勢力の排除) 

甲及び乙は、本賃貸借契約締結時及び締結後において、 それぞれの相手方に対し次の各号の事項を確約する。 

1.自らが暴力団、暴力団関係企業、 総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して反社会的勢力という)ではないこと。

 2.自らの役員(業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

 3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、 この契約を締結するものではないこと。

 4.自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、 又は信用を毀損する行為

第3条(使用目的) 

1.乙は、本物件を標記の目的に使用し、他の目的に使用しないものとする。

2.本物件を使用できる者は、入居者名簿に記載された者のみとする。

第4条(契約期間)

1.賃貸借の期間は標記の通りとし、契約期間の満了において双方異議がなければ本契約は同一条件で更新されるものとする。

ただし更新後の賃料については別途これを定めるものとする。

2.賃貸借の期間が期間限定の場合については、契約期間の満了により終了するものとし、契約の更新は行わないものとする。

第5条(賃料及び管理費等)

1.賃料及び管理費等(以下貴料等という)は 記載のとおりとし、乙は標記の期限までにその翌月分を 支払方法に記載する方により支うものとする。その際の振込手数料等の送金費用は乙の負担とする。但し、クレジットカードでの支払の場合、クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとする。(甲と集金代行会社との間のカード決済サービス利用契約が終了する場合は、甲は乙に通知することにより、クレジットカードでの支払いを終了することができるものとする。その場合、乙は甲の指定する方法にて賃料を支払うものとする。) 

2.賃貸借期間が1ヶ月に満たない月の賃料等は日割り計算とする。但し、日割額はその月の実日数に応じて計算する。

第6条(賃料等の改定)

公租公課の増徴、管理費等の増加、諸物価の高騰その他本物件に関し著しい変化が生じ、賃料等が不相応になったときは契約期間中といえども甲乙協議の上賃料を改定することが出来る。 

第7条 (敷金等) 

1.乙は、本契約成立と同時に、本契約に基づく債務を担保するため敷金または保証金(以下、敷金という)として標記の金額を甲に預け入れるものとする。 敷金には利息を付さないものとする。

2.乙は、本契約期間中、敷金をもって賃料等の債務との相殺を主張することはできない。 

3.本契約が終了し、乙が明け渡しを完了したときは、甲は敷金より本契約に基づくこの債務一切の弁済を受け残額があれば1ヶ月以内に乙に返還するものとする。

4.前条の規定により、賃料の改定があった場合は敷金もこれに準じて改定するものとする。

第8条 (入居者) 

1. 乙は、本物件を標記入居者以外にて使用してはならない。又、住居以外の目的には使用してはならない。

2.乙は、前項入居者に変更ある場合はあらかじめ文書にて申し出、甲の承諾を得たうえでなければ変更できないものとする。

3. 乙は、乙または入居者の勤務先に変更がある場合はあらかじめ甲に通知するものとする。 

4.前項にかかわらず、乙が法人のとき、入居者が乙方を退職した場合、本契約は解約されるものとする。

5.乙が法人のとき、入居者は乙の従業員とその家族に限るものとする。 

6.乙は、入居者が本物件を1ヶ月以上不在にする場合並びに乙または入居者が電話の変更もしくは電話の設置をする場合は、甲又は甲の指定する第三者に通知するものとする。 

第9条(禁止事項) 

乙または前条の入居者は、以下のことをしてはならない。 

1.賃借権の譲渡、本物件の全部もしくは一部を第三者に転貸(同居、共同使用等の行為も含む)及び、営業的行為をすること。 

2.甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、移転、改造もしくは模様替えまたは本物件の敷地内における工作物の設置を行うこと。

3.本物件の内外において、動物の飼育をすること。(大猫を含む)

4.本件建物の階段、廊下等の共用部分及び敷地内に物を置き、独自に占有使用すること。 

5.本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること、

6.本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示す事により、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

7.本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

第10条(維持管理費用の負担)

乙は、本契約期間中の下記費用を負担する。 

1.電気、水道、ガス等の基本料金及び使用料金。

2.塵芥及び汚物処理費等に関する費用。 

3.町内会費、その他組合費等の費用。

第11条(立入権)

甲又は甲の指定する第三者は、建物の保全、衛生、防犯、防火、その他の管理上必要ある時は、乙若しくは同居人の立ち会いのもとで、又非常対策のため必要である時は乙若しくは同居人の同意なく随時、本物件に立ち入り、これを点検し、必要な措置を講ずる事が出来るものとする。

第12条(契約の解除)

1.乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は催告することなく本契約を解除、又は更新を拒絶することができる。 

一、入居申込書に虚偽の事項を記載しその他不正な手段により本物件に入居したとき。

二、 本契約による権利の他人への譲渡、転貸、名義貸、その他 占有の全部又は一部の移転をしたとき。

三、 賃料等を2ヶ月以上滞納したとき。 

四、成年被後見人、被保佐人、 被補助人、破産の宣告を受けたとき又は刑事事件その他で著しく信用を失墜したとき。

五、本契約書記載の条項のいずれかに違反する行為のあったとき。

2.甲または乙の一方について第2条の確約に反する事実が判明した場合にはその相手方は何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。

3.天災地変等その他甲の責に帰すことのできない事由により本物件が居住の用に供することが不可能となった時は、本契約は当然終了するものとする。これによって被った被害について、乙は甲に対し何ら請求することができない。

第13条(解約)

1.本契約を解約する場合は当初に記載された解約申し入れ方法に基づき、甲は乙に、乙は甲又は甲の指定するものに書面で通知するものとし書面による解約日及び退去を持って本契約は終了するものとする。ただし期間限定の場合、甲は契約期間中本契約を解約することができないものとする。

2.乙が死亡した場合、本契約は原則的に終了するものとする。ただし死亡日より1ヵ月以内に相続人より申し出があった場合甲の承諾を得て継続できるものとする。

第14条(現状回復及び明け渡し) 

1.契約期間の満了、解除、または解約その他の事由により本契約が終了したと同時に、乙は本物件に設置した造作その他の設備及び乙所有の物件を自己の費用を持って収去し、本物件を現場に復してこれを甲に明け渡しするものとする。

2.原状回復に関しては、甲または甲の指定するものが必要と認めた修理または取り替え、張り替え等を行うものとし、その費用は乙の負担とする。

3.本契約における明け渡しとは、乙及び同居人全ての者並びに搬入したすべての家財物品等の搬出を完了させ、原状に回復した上で、乙が本物件の鍵を甲または甲の指定するものに返還した時とする。

4.明け渡しに際し、本物件内に残置された物品等があるときは、甲は乙に対する通知を持って、乙が所有権を放棄したものとみなし、乙の費用負担で甲は任意に処分できるものとする。

5.明け渡しに際し、乙は移転料、立退料等の金員の請求及び本物件に蒸した造作等についての買い取り請求その他いかなる請求も甲に行わないものとする。

第15条(損害賠償及び免責事項)

1.甲または乙もしくはその使用人、同居人、来訪者その他それぞれの関係者の故意又は過失により、第三者の身体及び財産に損害を与えたときは、有責の当事者は直ちに第三者が被った損害を賠償しなければならない。

2.災害その他不可抗力によって生じた侵害及び盗難その他第三者により被った損害については、甲は一切賠償の責を負わないものとする。

第16条(連帯保証人)

1.連帯保証人は、本契約に基づく乙の債務一切について、乙が明け渡しを完了し債務の返済が終了するまで乙と連帯して履行する責任を負うものとする。また本契約が合意更新あるいは法定更新された場合も、更新後の契約において引き続き責任の範囲は更新前契約と同様とする。

2.連帯保証人に死亡または成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産の事実が生じた時、刑事事件等で著しく信用失墜した時には、甲は乙に対して連帯保証人の変更または追加を求めることができるものとする。

3.甲及び乙は、甲または甲代理人の指定する保証人代行会社との別紙保証委託契約書兼賃貸保証契約書の締結をもって、保証人代行会社を連帯保証人として使用することができる。

第17条(管理組合、自治会町内会等への個人情報の提供)

ゴミの回収など円滑な地域活動のために、甲または本物件の管理会社が本物件の管理組合、本物件の所在地の自治会及び町内会(以下自治会等と言う)に対して、乙及び入居者の名前、家族構成その他自治会等が求める情報を提供することを乙はあらかじめ承諾するものとする。

第18条(合意管轄)

本契約について争いが生じた場合は、本物件の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする事を甲と乙は予め合意するものとする。

第19条(協議事項)

本契約に定めがない事項については、関係法規並びに慣習に従うものとし、甲乙丙が誠意をもって協議し、善処するものとする。

第20条(特約事項)

本物件に管理規約等がある場合、乙は管理規約等の内容を理解し、遵守するものとする。

法改正により消費税等に変更があった場合、法令に従い当然に変更されます。

退去時の原状回復費用は敷金から相殺する。その他債務より敷金を超えた場合は差額を実費精算とする。

本契約終了時、ルームクリーニング費用は借主負担とする。

本物件の明け渡しに関し、借主はその所有物を直ちに収去し原状に復さなければならない。

喫煙による匂い、油汚れ、クロスの張り替えなど原状回復に伴う費用は借主負担とする。

退去時、契約時に貸与した鍵を1つでも紛失した場合は安全のためシリンダー一式を交換し費用は借主負担とする。

本貸し室内の照明器具一式(居室)は残置物となりますので、処分、修理費用は借主の負担とする。

借主の都合により契約開始日より1年未満で本契約が終了した場合、短期解約違約金(賃料1ヵ月分)を貸主に支払うものとする。

保証人代行会社使用初回保証料20,000円、別途1年ごとに10,000円の年間保証委託料がかかります。

賃料は前月27日に口座振替にてお支払いとなります。

振替手数料毎月別途540円かかります。

毎日口座振替できなかった場合、支払い賃料振替手数料のほかに別途再請求手数料を障害者より請求されることがあります。

貸主を甲とし、借主を乙とし、連帯保証人を丙とし、甲乙丙とは上記の条項を承諾の上、本賃貸借契約を締結するものとする。この契約を証するため本書3通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、甲乙丙が各自1通を保有する。

貸主(甲)  住所

     氏名

借主(乙) 住所

     氏名

連帯保証人(丙) 住所

        氏名

本書は、私が過去使用した書面を単に自身の備忘録として投稿したものです。もし、この書面を参考にして、ご利用される場合はご自身で内容を検証し、適宜修正を加えたうえ、自己責任でご使用ください。

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