サーフボード置場使用細則(サンプル)

サーフボード置場使用細則

○○○○管理組合(以下「管理組合」という。)は、管理規約に基づき本マンション内のサーフボード置場を管理するため、サーフボード置場使用細則(以下「本細則」という。)を定める。

(区画数)

第1条 区画数は、ロングボード区画(No.1~No.●●)、SUP区画(No.●●~No.●●)の総区画●●とする。

(使用細則の効力及び遵守義務)

第2条 本細則は、組合員及びその同居人並びに組合員より専有部分の貸与を受けた占有者及びその同居人に対して効力を有する。

2 使用者は、本細則に定める事項を遵守しなければならない。

3 区画寸法内に収まるサーフボードとする。

(年間サーフボード置場の使用申込及び決定方法、使用条件)

第3条 居住者が年間駐車場の使用を希望するときは、予め別記様式第1「サーフボード置場使用契約申込書」に第1希望・第2希望記載の上、管理組合へ提出するものとする。

2 サーフボード置場使用者選出方法は、申込者数が区画数を超えた場合抽選とし、その優先順位を区分所有者、賃借人の順とする。詳細な抽選方法は、理事会にて決定するものとし、この方法によりサーフボード置場使用者を選出する。

3 前項で選出された使用者は、使用期間開始前までに管理組合と「サーフボード置場使用契約」を締結するものとする。

4 使用期間は、毎年1月1日~12月31日までの1年間とする。

5 管理組合において当マンションの修繕工事等を行う際にサーフボード置場の撤去を必要とする場合、理事会の決議、緊急の場合は理事長の判断により、一定の予告期間をもってサーフボードの撤去をさせることが出来るものとする。

(使用料、途中解約)

第4条 使用料は、ロングボード区画月額100円(年間1,200円)、SUP区画月額200円(年間2,400円)とし、前条第3項で使用契約を締結した使用者は、使用期間開始前月の26日までに管理費等支払いと同様の方法で1年分を一括して管理組合に納入する。

2 使用期間が1年に満たない場合には、月割りで使用料を算出する。

3 使用者が1年の途中において解約(組合員及び占有者の資格を喪失した者も含む)した場合でも、管理組合はその年の残りの月額分を返還しないものとする。

4 納付した使用料については、使用者は一切の返還請求することができない。

5 契約期間の途中において、サーフボード置場の区画が空いた場合、管理組合は残期間の使用において、臨時で使用者を募ることとする。

(利用者の遵守事項、利用上の注意事項)

第5条 利用者はサーフボード置場の利用にあたっては、以下の事項を理解し、遵守しなければならない。

1 管理人はサーフボードの使用区画変更による入替など、サーフボードを動かすことは、破損等トラブルの原因になる為致しませんので、契約更新等で期初に使用区画を変更する契約者は、原則自らが立ち合い使用区画の移動を行なうものとする。

2 前項の使用者が、契約開始日に立会できない場合、その前の来館時など前期の最終日までに、一旦サーフボードを収去して自室などで保管するものとする。万が一、契約開始日に別区画にサーフボード等が放置されていた場合、原則として使用者が所有権を放棄したものとして管理組合はサーフボード等を廃棄し、廃棄にかかる費用は使用者が負担するものする。また、管理人により、別区画に移動した場合、それに伴う破損がサーフボード等にあったとしても使用者は異議を申し立てないものとする。

3 契約終了となる使用者は、契約期日の前までにサーフボードを収去する。万が一、契約終了日後にサーフボード等が放置されていた場合、使用者が所有権を放棄したものとして管理組合はサーフボード等を廃棄し、廃棄にかかる費用は使用者が負担するものする。

4 隣接する区画とサーフボードやフィンガ当たるなどしてトラブルとならないよう注意する事。その他、天災地変等により破損などのトラブルが発生した場合でも、管理組合はいかなる責任も負わないものとする。

5 盗難などのトラブルについて、管理組合は一切責任を負ないものとする。高価なボードは置かないよう注意すること。

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