マンション管理組合のレンタルボックス(貴重品ボックス)使用細則ひな形

レンタルボックス使用細則

 ○○○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)は、管理規約に基づき本マンション内のレンタルボックスを管理するため、レンタルボックス使用細則(以下「本細則」という。)を定める。

(使用細則の効力及び遵守義務)

第1条 本細則は、組合員及びその同居人並びに組合員より専有部分の貸与を受けた占有者及びその同居人に対して効力を有する。

  2 使用者は、本細則に定める事項を遵守しなければならない。

  3 使用者は物品類の保管のため、管理組合よりレンタルボックスを借り受けるものとし、使用者の所有物以外の物品類を保管する事は原則禁止とする。また、漏水の可能性のあるもの、揮発・爆発・発火の危険性を有する物・その他危険物(塗料等も含む)・生きもの・動植物・産業廃棄物・その他臭気を発する物・腐敗変質破損しやすい物・法律により所持または携帯を禁じられている物、その他管理組合が適切でないと判断するもの等は収納することはできないものとする。

(使用の申込及び決定)

第2条 使用者の申し込み受付け及び決定方法は、管理組合が利用募集の申し込みを開始した時点から先着順とする。但し、管理組合(理事会)は一定期間区分所有者を優先して申し込みを受け付けることが出来るものとする。

(使用の承認)

第3条 管理組合は、前条の申し込みが規約及びこの細則の規定に違反しないと認めたときは、使用料の納入を確認した上で、使用者とレンタルボックス使用契約書を締結する。

  2 使用期間は、承認の時期に係わらず、毎年1月1日~翌年12月31日までの1年間とする。

  3 使用者が、使用期間が満了を持って契約を解除する場合は期間満了の2か月前までに管理組合に書面による解約予告をしなければならない。

4 使用者が、契約期間満了の2ヶ月前までに管理組合に契約解除の予告をしない場合、期間満了の翌日より更に1年間本契約は自動更新により継続するものとし、以後この例による。

(使用料)

第4条 使用料は、1区画当り、年500円としレンタルボックス使用者が1年分毎一括して、管理組合が指定する期日までに管理組合に納入しなければならない。

2 使用期間が1年に満たない場合には、月割りで使用料を算出する。

3 使用者が1年の途中において解約(組合員及び占有者の資格を喪失した者も含む)した場合でも、管理組合はその年の残りの月額分を返還しないものとする。

4 納付した使用料については、使用者は一切返還請求することができない。

(遅延損害金)

第5条 使用者がこの契約に基づく支払いを遅延した場合は、使用者が支払うべき日の翌日から起算して、支払日の前日に至るまでの日数に応じて年利18%の遅延損害金を管理組合に直ちに支払うものとする。。

(使用者の義務)

第6条 レンタルボックスにおける物品等の保管については、使用者の責任において行わなければならない。

2 使用者またはその指揮管理下にあるものが故意または過失により、当該レンタルボックスまたは他のレンタルボックスの施設及び付属品に損害を与えた場合、使用者が自己の責任と負担において、その損害を賠償しなければならない。

3 使用者は本契約の解約(解除含む)の時までの間に現住所・連絡先(携帯含む)の変更があった場合、速やかに管理組合に通知しなければならない。使用者の緊急連絡先も同様とする。

(管理組合の免責)

第7条 温度、湿度などの変化により収納物が変化・変質・さび・カビ・変質・腐敗・害虫等の損害が発生した場合や、火災・地震・風水害など損傷・浸水・漏水などの損害が発生した場合、その他不可抗力を原因とする損害等については、管理組合は一切、その責を負わないものとする。また、第三者より受けた盗難・放火・事故・トラブル等による損害等について一切の責を負わないものとする。

(権利の譲渡・転貸の禁止)

第8条 使用者は理由に如何にかかわらず、レンタルボックス使用契約での使用者の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。

(禁止事項)

第9条 使用者は本レンタルボックスで次の各号の行為をしてはならない。

1 民泊・シェアハウス等の鍵の受渡しなど、営利を目的とした使用。

2 他の住民に迷惑となるすべての行為。

3 物品以外の動植物を飼育したり、栽培する事。

4 危険物(塗料等も含む)の持ち込み。

5 物品を放置(契約終了後の残置を含む)したり、造作物などを設置する事。なお、これらの行為を発見次第、管理組合は使用者に対し、撤去費用および撤去手数料として、一律3万円(撤去費用の実額がこれを上回る場合はその実額)を請求できるものとする。また、使用者は放置(契約終了後の残置を含む)した物品や、設置した造作物等の所有権を主張せず、管理組合が適宜処分又は利用しても何ら意義を述べないものとする。この処分、利用により損害が生じたとしても、使用者は理由の如何を問わず、これを管理組合に請求できないものとする。

(期間内解約)

第10条 レンタルボックス使用契約期間中でも、使用者または管理組合の書面(解約届出書)により双方にて本契約の解約申し入れができるものとする。

2 使用者の解約日は、解約届出書面にて管理組合が解約を確認した月の翌月末日にて契約を解約とする。但し、年度途中での金額の清算はないものとする。

(契約の解除)

第11条 使用者が次の各号に該当する場合は、管理組合は催告の上、レンタルボックス使用契約を解除できる。但し4号・5号・6号に該当する場合は何ら催告なしでレンタルボックス使用契約を即時解除できる。

1 使用者が本契約の各条項に違反した時。

2 使用者の使用料が管理組合の指定する支払期日に2カ月以上遅延した時。

3 管理組合が通常の手段を用いて使用者自宅電話・携帯電話・勤務先・緊急連絡先に連絡しても1か月以上使用者と連絡が取れない時。

4 使用者が警察当局の介入を生じさせた時。

5 使用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に抵触した時。

6 使用者が住所不明により1か月以上新住所の連絡がなく、確認が取れない時。

(契約解除に伴う残置物について)

第12条 前条によりレンタルボックス使用契約が解除された場合、管理組合はレンタルボックスをマスターキーにて解錠することができ、残置物がある場合、管理組合は直ちに処分できるものとする。尚、この残置物は使用者(契約者)本人の所有如何にかかわらず、管理組合は残置物が使用者の所有とみなすことに、使用者(契約者)は異議を申し立てないものとする。

(契約の終了)

第13条 使用者が、本マンションの専有部分の区分所有権又は占有権を失ったときは、本レンタルボックスは使用できないものとする。

  2 前項の場合、使用者は速やかに物品等をレンタルボックスから撤去し、管理組合に明渡さなければならない。

3 契約の解除または解約によりレンタルボックス使用契約が終了した場合は、使用者は直ちに当該レンタルボックスを原状に復し、管理組合に明け渡さなければならない。

4 契約期間終了後、3日を経過した後も残置されている物品については、使用者は所有権を放棄したものとして、管理組合は自由に処分できるものとする。

5 使用者が原状回復義務を怠った場合は、管理組合は使用者に代わって原状回復工事を実施できるものとし、その費用は使用者の負担とする。

(管理組合によるレンタルボックスの解錠及び収納物の撤去)

第14条 管理組合は、災害及びその他重要な事項が発生した場合は、原則として使用者に確認後、レンタルボックスを解錠し収納物の撤去をすることができる。但し、緊急を要する場合や使用者に連絡がつかない場合は、管理組合の判断で解錠及び収納物の撤去をすることができるものとする。

  2 管理組合は、次のいずれかに該当する場合、またはその疑いがある場合、使用者に連絡しないで、管理組合の裁量で、契約レンタルボックスを解錠し、収納物を保管、廃棄その他の処分をすることができる。

   (1)契約レンタルボックス内に第1条第3項のいずれかに該当するものが収納されていたときまたはそのおそれがあるとき。

(2)管理組合が関係官公署から収納物の調査を受け、押収または提出を求められたとき。

(3)その他、管理組合が適当と認めたとき。

(鍵について)

第15条 本レンタルボックスの鍵ダイヤルの番号は、使用者自身が操作して設定するものとし、使用者が自己の責任において番号を管理するものとする。

(業務の委託)

第16条 管理組合は、本細則に定める業務を第三者に委託することができる。

(細則の改廃)

第17条 本細則の変更又は廃止は、管理組合の総会決議を経なければならない。但し、この変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければならない。

(補 足)

第18条 レンタルボックスの使用上及び管理上で不都合が生じた場合、管理組合理事会において検討協議の上、別途細則の追加を定めることができる。

(本細則の効力)

本細則は、 年  月  日から効力を発する。

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