2020年度宅地建物取引士 法定講習 確認テスト 解答案

解答案をアップします。疑義がある場合、是非コメントをお願い致します。

問題のパターンは他にもあります。 問題Aはこちらから 問題Bはこちらからどうぞ

1.平成26年の宅地建物取引業法の改正で「宅地建物取引士」に対する「業務処理の原則」「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」が新設されている。

⇒解答〇

2.宅地建物取引士は、宅地建物取引において物件の調査、重要事項説明及び契約締結時の書面の交付等に関与し取引の根幹部分を担っており「取引の安全確保」という使命を負っている。

⇒解答〇

3.宅地建物取引士が、トラブル・クレームを防止するためには取引物件の利点を強調し、不利益となる事実や情報は極力さけて当事者が早急に契約できる環境を整えることが求められている。

⇒解答×

4.宅地建物取引業者は、既存住宅取引の媒介契約締結時に売主等に「建物状況調査」に関して希望の有無を確認し、希望する場合には二級建築士以上であれば、どの建築士に対しても斡旋することができる。

⇒解答×(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士で無い場合、宅建業法上の建物状況調査には当たらない)

 5.宅地建物取引業者が取得者(買主)又は借主の場合に重要事項説明は宅地建物取引士による対面説明を省略し書面の交付で足りることになったが記名押印が省略されておらず義務付けられている。

⇒解答〇

6.報酬額の告示が平成30年1月に改正され400万円以下の取引において調査費用を加え18万円の限度額を超えない範囲で報酬料を受領することが可能になっているが、この受領は売主、買主の両方から受領することができる。⇒解答×(買主から受領できる報酬は従来通り)

7.宅地建物取引業者が、自ら売主となる場合の契約不適合責任に関する特約の制限について「売主は引渡しの日から2年間契約不適合責任を負う。」との権利行使期間を2年間とする特約は有効である。

⇒解答×

8.不動産業界は「実績主義」の傾向になりがちであるが、コンプライアンス軽視による不祥事が発生すると売上減少、経営悪化と「負の連鎖」を生み出す場合がある。

解答⇒〇

9.不動産取引と個人情報保護法の関係において「個人情報取扱事業者」は5,000人を超える個人情報データベースを保有する事業者に限られており、それ以下の情報を保有する宅地建物取引業者には該当しないことになる。

⇒解答×

10.犯罪収益移転防止という目的のため、不動産取引において売買契約に係る事務(代理、媒介を含む)について、確認記録や取引記録の作成と7年間保存することが義務付けられているが「特定業務」「特定取引」から「賃貸借契約」に係る業務及び取引は除かれている。

⇒解答〇

コメント

タイトルとURLをコピーしました