マンション管理規約のフローリングの規定について、改定しておくべき内容とは? 条文のサンプル

フローリングの遮音性能の表示形式は、LL45などの方式から既に変更されていますが、マンションの管理組合は、それに対応して管理規約の変更をしていない場合が多い。

また、フローリングの遮音性能を上げる為、二重床の空間にグラスウールなどを充てんする事も必要である(断熱効果もあるので一石二鳥である)。

そこで、国土交通省の標準管理規約に準拠した管理規約であれば、第17条の(専有部分の修繕等)の第2項に「次のサンプル条文」のように追加(変更)する事をお勧めしたい。

2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。また、床フローリング材張替えの場合は軽量床衝撃音の基準⊿LL-3以上、重量床衝撃音の基準⊿LH-3以上及び低減量数値にマイナスが含まれない材料を使用しなければならない。具体的仕様は、防振ゴム付き支柱脚と9mm厚以上の遮音制振マットの2段階にて防振したうえ、床高さを60mm以上とし、その二重床の空間部分に吸音材としてグラスウールまたはスタイロフォームを隙間なく充填する。さらに詳細な仕様は、別途理事会にて定め、管理室にて参考断面図を閲覧出来るよう備え付けるものとする。

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