マンション管理組合による区分所有者専有部分の鍵預かり覚書ひな形

専有部分鍵の預かりに関する覚書

 ○○○○管理組合(以下「甲」という)と○○○○   号室区分所有者(以下「乙」という)は、次のとおり○○○○の専有部分鍵の預かりについて合意した。

第1条 乙は甲に○○○○  号室(以下「専有部分」という)の鍵1本(鍵番号 号)を預け、甲は本日受領した。

第2条 甲は前条により預り受けた乙の鍵を保管、管理する。

  2.甲は、無償で鍵の保管、管理を行うものとする。

  3.第1項の鍵の保管場所は、甲の管理事務室で保管する。

  4.乙は、甲が○○○○の管理に関する業務を委託した管理会社(以下「丙」という)に乙の鍵の保管、管理を再委託する事を承諾する。

第3条 甲は次の事項に該当する場合に鍵を使用するものとする。ただし、第一号及び第五号に該当する場合を除き、甲は別記連絡先に連絡の上、乙の同意を得たのちに使用するものとする。なお、鍵の使用時間は甲の管理員の勤務時間内に限る。

   一 不在の際の火災、警報発報時、漏水等緊急時に対応する場合

   二 不在の際、○○○○管理組合が実施する各種法定検査・排水管清掃・工事・作業(完了後の確認を含む)に立ち会う場合

   三 不在の際、乙の依頼に基づき通風作業・封水作業等を実施する場合

四 乙が来館時鍵忘れによる滞在中期間中の貸し出しの要望を受けた場合

五 その他緊急やむを得ざる事由があるとき

  2.前項第三号及び第四号に基づく依頼がなされた場合、甲が業務委託する丙の従業員の勤務状況により立入りができない場合があることを乙は予め承諾するものとする。

  3.甲が鍵を使用した場合には、甲はその都度所定の書面に記録するものとする。

第4条 前条に記載の事由以外の専有部内の管理について、甲及び丙は一切行わないものとする。また、甲及び丙は乙の貴重品についても盗難または専有部内の事故・不具合が発生しても一切の責任を負わないものとする。

  2.管理事務室内で乙の鍵に係る盗難等の事故が発生した場合、甲は速やかに報   告するものとする。これらに起因した鍵交換費用を甲及び丙は負担しないものとする。

第5条 甲は、鍵の保管、管理を自己の財産に対するのと同一の注意をもって行うも   のとする。

  2.甲及び丙が鍵に関する保管、管理に関して責を負う必要が発生した場合には、乙は損害の発生、証明等につき速やかに甲及び丙に詳細な報告をするものとする。

第6条 甲、乙は本覚書締結後、甲乙いずれかの事由により鍵の返還の必要が発生した場合には7日前に予告し、本契約を解除することができる。

第7条 本覚書につき、訴訟手続の必要がある場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄とすることに合意する。

第8条 本覚書の効力は、令和 年 月 日より1年間とする。

2.甲乙双方が期間経過2週間前に異議を述べない場合には、本覚書は従前と同一の条件をもって一年間更新されるものとし、その後も同様とする。

3.乙が○○○○の区分所有者でなくなった場合には、本覚書は効力を失うものとする。

第9条 前条第3項の規定に基づき本覚書が効力を失った場合は、甲は直ちに預託された鍵を乙に返却しなければならない。

第10条 本覚書に記載なき事項は、関連法規を遵守し、甲乙双方協議のうえ定めるものとする。

 以上のとおり合意したので、後日の証として本覚書2通を作成し、次に甲乙記名押印し各自1通を保有する。

令和 年 月 日

甲   ○○○○ ○○番地

    ○○○○管理組合

    理事長         ㊞

乙    住所

    氏名                        ㊞

鍵使用時連絡先(第3条参照)

連絡先1   自宅・勤務先・携帯・ その他  (  ) -

連絡先2   自宅・勤務先・携帯・ その他  (  ) -

※緊急時を除き、上記連絡先に甲或いは甲が業務委託する丙の従業員から連絡の上、乙の同意がない限り鍵は使用しないものとします。

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