個人間で不動産を売買契約する場合の契約書ひな形(土地・建物)瑕疵担保責任を負わない

不動産売買契約書

A不動産の表示

(土地)

所在        地番       地目(登記簿)   地積(登記簿)     持分

○○○  ○○○   ○○○       ○○○.○○㎡ ○○分の○○

合計(○筆)                         ○○○.○○㎡

(建物)

所在       家屋番号  種類    構造       床面積

○○○  ○○○   ○○○  ○○○     ○○○.○○㎡

(特記事項)

○○○○○○○○○

B 売買代金および支払い方法等

売買代金(第1条)      金○○○○円

(上記売買代金のうち土地価格)         -円

(上記売買代金のうち建物価格)         -円

(上記売買代金のうち消費税額および地方消費税額の合計額)      金0円

手付金(第2条)    本契約締結時支払い           金○○円

内金(第3条)       第1回    令和○○年○○月○○日    金○○円

               第2回    令和○年○○月○○日       金○○円

残代金(第3条)     令和○年○○月○○日迄    金○○円

引渡日(第7条)    ■1.売買代金全額受領日  ☐2.     

公租公課の清算起算日(第12条)      令和○年1月1日

手付解除期日(第15条第1項)         令和○年○○月○○日

違約金の額(第16条第1項)             ☐1.手付金の額  ■2.売買代金の20%相当額

融資

融資利用の有無(第18条) ■ 1.有 ☐ 2.無

申込先:○○○銀行            融資金額

融資承認取得期日:令和○○年○○月○○日(同条第2項)         金○○○円

特約 (例文)

1. 売主は、本契約書第13条に係らず本物件について瑕疵担保責任を負わないものとします。

2. 買主は、売主立会いのもと本物件について自ら状況を確認したものである為、売主は本契約書第11条に係らず「物件状況報告書」を買主に交付しないものとします。

3. 本物件は現況有姿の売買である為、売主は本契約書第14条に係らず「付帯設備表」を発行しないものとし、本物件引き渡し時の現況で買主に本物件を引き渡すものとします。

4. 買主は、下記事項を予め確認し承諾の上、本物件を買い受けるものとします。

1). 本物件の東京電力引き込み線が○○側隣地(地番:○○番○○)上空を通過しています。

2). 法務局備付の地積測量図に記載された本物件と隣地の境界標は、現状では確認できません。

3). 本物件と隣地との境界塀について、その所有は不明です。

4). ○○側隣地(地番:○○番○○)建物の居住者は、敷地路地状部分に車を駐車しておりますが、その出入りの際本物件に越境します。

5). 本物件敷地路地状部分に車を駐車する場合、その出入りの際に○○側隣地(地番:○○番○○)に越境します。また○○側隣地の車と干渉し、お互いに出し入れが不自由となります。

6). 本物件飲用水の埋設管は前面道路から○○側隣地(地番:○○番○○)との共有管(口径○○mm)として引き込まれ、敷地内で分岐・分配(口径○○mm)されています。その為、埋設管は互いに越境しています(正確な位置関係は掘削しないと不明です)。※詳細は別添「水道管管理図」をご参照ください。

7). 本物件○○側隣地(地番○○番○○)にて○○の新築工事中です。

以上

売主       ○○ ○○            と買主    ○○ ○○          とは

表記不動産の売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。その証として、本契約書2通を作成し、売主・買主署(記)名押印のうえ各1通を保有する。

令和○年○○月○○日

売主   住所

     氏名                       ㊞

買主   住所

     氏名                       ㊞

不動産売買契約条項

(売買の目的物および売買代金)

第1条    売主は、買主に対し、表記土地(以下「土地」という。)および表記建物(以下「建物」といい、土地および建物を総称して「本物件」という。)を表記売買代金(以下「売買代金」という。)で売渡し、買主は、これを買受けました。

(手付金)

第2条    買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」という。)を本契約締結と同時に支払います。

2            売主および買主は、手付金を表記残代金(以下「残代金」という。)支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当します。

(売買代金の支払いの時期、方法等)

第3条    買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」という。)および残代金を、表記各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。

(売買対象面積)

第4条    売主および買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じたとしても、互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません。

(境界の明示)

第5条    売主は、買主に対し、残代金の支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし、道路(私道を含む。)部分と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。

(所有権の移転の時期)

第6条    本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。

(引渡し)

第7条    売主は、買主に対し、本物件を表記引渡日に引渡します。

(抵当権等の抹消)

第8条    売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。

(所有権移転登記等)

第9条    売主は、買主に対し、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主の名義に、所有権移転登記手続をします。

2            前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関し、前項の所有権移転登記手続前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。

(引渡し完了前の滅失・毀損)

第10条  売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないしは買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手方に通知して、本契約を解除することができます。ただし、本物件の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において本物件を修復して引渡します。

2            前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

(物件状況報告書)

第11条  売主は、買主に対し、本物件について、本契約締結時における状況を別紙「物件状況報告書(告知書)」に記載して説明します。

(公租公課等の分担)

第12条  本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課ならびにガス、水道、電気料金および各種負担金等の諸負担は、引渡完了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完了日以降の分を買主の収益または負担として、引渡完了日において清算します。なお、公租公課の起算日は、表記公租公課の清算起算日とします。

(瑕疵の責任)

第13条  売主は、買主に対し、土地の隠れたる瑕疵、および建物の隠れたる瑕疵につき以下のものに限り責任を負います。

(1) 雨漏り

(2) シロアリの害

(3) 建物構造上主要な部位の木部の腐蝕

(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障

なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかにその瑕疵を通知して、修復に急を要する場合を除き売主に立会う機会を与えなければなりません。

2            売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負うものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵により生じた損害の賠償または瑕疵の修復の請求をすることができます。

3            買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、本契約を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヶ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。

4            売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知らなくても、本条の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。

(設備の引渡し)

第14条  売主は、買主に対し、別紙「付帯設備表」中「設備の有無」欄に「有」とした各設備の引渡しを第7条に定める本物件の引渡しと同時に行います。

(手付解除)

第15条  売主および買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行の着手の有無にかかわらず、互いにその相手方に書面により通知して、本契約を解除することができます。

2            売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄します。

(契約違反による解除・違約金)

第16条  売主および買主は、その相手方が本契約にかかる債務の履行を怠ったとき、その相手方に対し、書面により債務の履行を催告したうえで、本契約を解除して表記違約金(以下「違約金」という。)の支払いを請求することができます。なお、違約金は、現に生じた損害の額の多寡に関わらず、増減はしないこととします。

2            違約金の支払い、清算は次のとおりおこないます。

(1)売主が違約した場合、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還するとともに、違約金を支払います。

(2)買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主に対し、すみやかにその差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかにその残額を無利息にて返還します。

(反社会的勢力の排除条項)

第17条  売主および買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

              (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4)本物件の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

2            売主ないしは買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。

ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合

3            買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。

4          売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。

5            第2項または前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払います。

6            第2項または第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができません。

7            第2項または第4項の規定により本契約が解除された場合の解除および違約金については、第2項、第4項、第5項および前項の規定によるものとし、第16条第1項は適用しません。

8            買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払います。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、本項は適用しません。

(融資利用の特約)

第18条  買主は、売買代金の支払に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をします。

2            表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。

3            前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。なお、この場合、売主は買主に対し、損害賠償の請求等をなすことはできません。

(印紙の負担区分)

第19条  売主および買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。

(諸規定の継承)

第20条  売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持および管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継します。

(契約当事者が複数のときの特例)

第21条  売主ないしは買主の一方または双方が複数のとき、本契約に基づく債務は連帯債務とします。また、本契約に関する通知は、複数の相手方のうちの一人に到達したときに、その全員に対し効力を生じます。

(管轄裁判所に関する合意)

第22条  売主および買主は、本契約に関する管轄裁判所を本物件所在地を管轄する裁判所とします。

(規定外事項の協議義務)

第23条  本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。

以上

マンションの売買はこちらを参考にして下さい。

コメント

  1. 宮崎茂美 より:

    個人どうしの不動産売買において、仲介業者を通さない取引が可能でしょうか。又、必要書類はどのようなものがありますか。

    • hitoha-tachibana より:

      コメントいただき、ありがとうございます。個人同士の不動産売買で、仲介会社を入れず、不動産登記についても司法書士に依頼せず、全てセルフで取引を完結させることは可能です。売買契約書を作成して、記名押印し、金額に見合う収入印紙を貼付し、代金授受の後、登記申請すれば良いです。ただし、買主がローンを借りる場合、金融機関から「重要事項説明書」の提出を求められるのが通常ですので、その場合は、事前に金融機関に「無くても良いか」を確認するか、最初から仲介会社を入れて、重説を作成して貰う為、仲介手数料を支払うしかありません。また、不動産登記については、取引上の肝心なところなので、書類の不備や、所有権上の瑕疵などにより、トラブルがあっては困りますので、事前に司法書士に相談して、登記手続きはプロに任せた方が安全だと思います。売買契約についても、売主・買主の信頼関係が無いと、万が一のトラブルの際に問題が拗れますので、相手により判断するよう、慎重になさってください。

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