土地境界トラブル・越境物について、土地への執着心たるや・・・

不動産のプロでも土地境界等の確認不足はある。⇒自分で確かめる必要あり。

不動産会社が売主であり、なおかつ売買仲介に別の不動産会社が関わっているにも関わらず、土地の境界について間違いが生じているケースがあった。

友人が海に近い別荘地エリアに移住をするとの事で、土地を購入して、その地鎮祭に参加したのであるが、見せてもらった土地の測量図と現場の道路面の寸法が合わない気がした。
私の場合、歩測で1歩あたり80cmとして測るのだが、何回やっても1歩分の前面道路間口寸法が足らなかったのである。
後日隣地の地積測量図を取り寄せて再確認してみると、隣地の駐車場のコンクリート敷部分と物置がこちら側に越境している事が判明した。
この地積測量図を作成した土地家屋調査士に確認したところ、両土地の境界の道路面の部分には、木杭を入れただけで、後日両者の建物が完成した後に金属標を打ち込むつもりだったとの事。

現状で打ち込まれている杭は道路の曲がり部分の点を示すもので、両者の土地の境界では無かった事が判明した。

売買仲介する不動産会社の担当者は、道路屈曲点のポイントが両者の土地の境界標であると勘違いしていたのであるが、隣地の所有者と隣地の建物を建築した工務店は、それを知っていながら、越境させて工作物を作ったことを後日になって白状した。
土地の奥側の境界標は正確に入っていたので、道路側のズレと結ぶと三角形で約12平米土地が取られている事になる。

土地への執着心

相手が意図的にやっている以上、それを取り返す交渉をしても揉めるだけであり、その後の近所付き合いも考えて、この友人は、越境部分を相手に継続して使用させる事にしたそうだ。

ただし、将来的に隣地の建物を建て替える時には正しい境界線に従って建築する旨の確認書を取り交わそうと持ちかけた。

越境確認書のひな型はこちらからどうぞ

ところが、先方は「その部分は既に物置など建物を建てており、既に自分の土地なのだから、三角部分を分筆して、無償で所有権移転登記をして欲しい。後で揉めない様にちゃんとしておきたい。」と主張してきた。

先方がその土地を購入して建物を建てたのは2年ほど前なので、時効取得を主張するには未だ長い年月を要する。

それを分かっていながら、確認ミスをした不動産会社の弱みに付け込んで、無理を通そうとして来たのである。

結局、不動産業者は弱腰であるし、先方と交渉しても、埒が明かないので、面積が減った分を売主の不動産業者との間で清算し、建物は若干のプラン変更を行なった上、そこに建築して住む事にしたそうだ。

ただ、非常に後味が悪く、隣地との関係も微妙であり、今後の事が心配でならない。

土地購入前の境界確認は慎重に‼ 入念に‼

境界標だけでなく、越境物の確認も、空中(植栽・軒・電線等)を含めて必要です。

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