土地を分割して売買する場合の不動産売買契約書ひな形(現況有姿・瑕疵担保負わない)

不動産売買契約書

A 不動産の表示

(土地)

   所在      地番  地目(登記簿) 地積(登記簿) 持分

1.○○区○○ ○丁目 ○○番○ 宅地 ○○.○○㎡ 

合計(1筆)   ○○.○○㎡

特記事項

上記土地のうち○○.○○㎡を売買対象面積とし、売主は本物件引き渡し時までに末尾添付の敷地分割予定図を参考に買主と協議のうえ、土地分筆登記を完了して買主に引き渡すものとする。

以下余白

B 売買代金および支払い方法等

売買代金(第1条) :  金○○○○○○円

手付金(第2条) : 本契約締結時支払い  金○○○○円

内金(第3条) 第1回 令和○年○○月○○日までに 金○○円

         第2回 令和○年○○月○○日までに 金○○円

残代金(第3条): 令和○年○○月○○日までに 金○○○○○○円

清算の対象となる土地

(第4条第2項)

1.私道負担(道路境界線後退部分を含む)のない場合、登記簿(公簿)面積

2.私道負担(道路境界線後退部分を含む)のある場合、その部分を除く有効宅地部分

3.私道負担(道路境界線後退部分を含む)の無い場合、分筆後の登記簿面積

清算基準面積(第4条第3項) : ○○○.○○㎡

清算単価(第4条第3項) : 1㎡あたり金○○円

引渡日(第7条) : 1.売買代金全額受領日  2.

手付解除期日(第14条第1項) : 令和○年○○月○○日

違約金の額(第15条第1項)

1.手付金の額  2.売買代金の20%相当額  3.金○○円

(融資)

融資利用の有無(第17条) 1.有 2.無

申込先:

融資金額 金○○円

融資承認取得期日:平成-年-月-日(同条第2項)

融資利用の特約に基づく契約解除期日(同条第2項):平成-年-月-日

特約 (例)

  • 添付図面のとおり分筆して、○○側の1筆(約○.○○㎡)を本物件引渡しと同時に無償にて買主に譲渡するものとします。尚、売主及び買主はこの敷地を水道、ガス管敷設及び電力の引込みを目的として使用するものとし、分筆後互いの埋設管、電線及び電柱等が越境状態になることを容認するものとします。

また本敷地の地上部分に関して、売主と買主は通路として共用で利用する事に合意し、互いに異議を申し出ないものとします。当該内容について、売主買主は別紙「覚書」を取り交わすものとします。

〔不動産の表示〕土地所在-○○区○○ ○丁目○○番○(地番) 地目-宅地 地積-○.○○㎡(公簿)

2.上記1の引込管工事(電気・水道・ガス)については、売主買主互いに協力するものとします。また、当該部分において必要が生じた場合には売主買主は協議の上、協定書を締結するものとします。

3.上記1記載の東南側の1筆(約○.○○㎡)には○○側道路の敷民区道提供部分(約○.○○㎡)を含みます。当該部分は敷地面積に算入できません。

4.買主が解体予定の○○側○造○階建ての建物(居宅、○○○.○○㎡)の残存する建物の内外において、売主はその責任と負担において、残置物を撤去した上で買主に引渡しするものとします。

5.売主は本物件売買契約締結後、速やかに都市計画道路補助○○○号線の計画線の指示を○○区長宛てに申請し、結果を買主に開示するものとします。

6.売主は、その責任と負担において、本物件引渡日迄に隣地所有者等の立会い(境界確定)を得た境界確認書(一部写し)を買主に交付するものとします。

7.境界確定の結果、隣地から越境が確認された場合、売主はその責任と負担において本物件引渡し日までに越境の覚書(建替の際、是正する旨)を取得し、買主へ引き渡すものとします。

8.隣地との境界確認が不調に終わり、且つ、分筆が出来ない場合には、売主・買主は協議の上、本契約を白紙解約することが出来るものとします。その際、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとします。

9.本物件上に存する未登記建物については、○○側○造○階建の建物(居宅、○○○.○○㎡)は、本契約締結後、売主の負担において解体するものとし、○○側○造○階建の建物(居宅、○○○.○○㎡)は、本物件引き渡し後、買主の負担において解体するものとします。尚、○○側建物に関しては、物件引き渡し時において、買主への所有権移転登記は行わないものとします。

10.売主は、本契約締結後、地番○○-○の○○側に建物を新築して転居するものである為、買主は、本物件の売買における残代金の授受及び引渡の後、売主の引越作業の為30日間の明け渡し猶予期間を与えるものとします。

11.本契約は、現況有姿の売買であるため、売主は、本契約書第11条にかかわらず物件状況報告書を発行しないものとします。

12.売主は、本契約書第13条にかかわらず本物件について瑕疵担保責任を負わないものとします。

13.売主は本物件○○側隣地(地番○○-○、○○-○、○○-○)の各所有者との間で、売主所有の建築物が隣地に越境している事を確認した覚書を締結しています(別添「覚書」をご参照下さい)。本物件は該当しておりません。

14.売主は地番○○-○及び○○-○の所有者との間で締結された覚書により、地番○○-○(通路部分)との境界線から地番○○-○及び○○-○上の建物迄の間隔を○○cmとする事を容認しています。また、地番○○-○[全のて範囲]、地番○○-○及び○○-○[2筆は○○cm幅部分のみ]の土地上には工作物を構築しないものとされています(別添「覚書」をご参照下さい)。買主は当該内容を承諾するものとし、将来、土地の一部又は全部を第三者に所有権移転する場合、その第三者にも当該事項を継承させるものとします。

15.売主は地番○○-○及び○○-○の○○○○年○○月○○日付境界確認書を取得しています。(別添「境界確認書」をご参照下さい)。買主は当該内容を承諾するものとし、将来、土地の一部又は全部を第三者に所有権移転する場合、その第三者にも当該事項を継承させるものとします。※地番○○-○は分筆前時点となります。

以下余白

売主 ○○ ○○ と 買主 ○○ ○○ とは、

表記不動産の売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。その証として、本契約書2通を作成し、売主・買主署(記)名押印のうえ各1通を保有する。

令和○年○○月○○日

売主 住所

   氏名                ㊞

買主 住所

   氏名                ㊞

不動産売買契約条項

(売買の目的物および売買代金)

第1条

売主は、買主に対し、表記「不動産の表示」中「土地」欄記載の土地(以下「本物件」という。)を表記「売買代金および支払い方法等」中「売買代金」欄記載の売買代金(以下「売買代金」という。)で売渡し、買主は、これを買受けました。

(手付金)

第2条

買主は、売主に対し、表記「売買代金および支払い方法等」中「手付金」欄記載の手付金(以下「手付金」という。)を本契約締結と同時に支払います。

2 売主および買主は、手付金を表記「売買代金および支払い方法等」中「残代金」欄記載の残代金(以下「残代金」という。)支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当することを確認しました。

(売買代金の支払いの時期、方法等)

第3条

買主は、売主に対し、売買代金として、表記「売買代金および支払い方法等」中「内金」欄記載の内金(以下「内金」という。)および残代金を、表記「売買代金および支払い方法等」中「内金」欄および「残代金」欄記載の各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。

(売買対象面積・確定測量・代金清算)

第4条

本物件の売買対象面積は測量によって得られた面積とします。ただし、売主は、測量の結果得られた面積と登記簿記載の面積とに差異が生じたとしても、地積更正登記はおこないません。 

2 売主は、買主に対し、残代金の支払日までにその責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得た、資格ある者による測量によって作製された本物件の測量図を交付します。なお、同測量図には、表記「売買代金および支払い方法等」中「清算の対象となる土地」欄記載の土地(以下「清算対象土地」という。)の範囲およびその測量面積も記載することとします。

3 売主および買主は、前項の測量の結果得られた清算対象土地の面積と表記「売買代金および支払い方法等」中「清算基準面積」欄記載の面積とに差異が生じたとき、売買代金清算に関する覚書(確認書)を締結して、残代金の支払日に表記「売買代金および支払い方法等」中「清算単価」欄記載の単価により売買代金を清算することを確認しました。

(境界の明示)

第5条

売主は、買主に対し、残代金の支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。

(所有権の移転の時期)

第6条

本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。

(引渡し)

第7条

売主は、買主に対し、本物件を表記「売買代金および支払い方法等」中「引渡日」欄記載の引渡日に引渡します。

(抵当権等の抹消)

第8条

売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。

(所有権移転登記等)

第9条

売主は、買主に対し、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主の名義に、所有権移転登記手続をします。

2 前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関し、前項の所有権移転登記手続前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。

(引渡し完了前の滅失・毀損)

第10条

売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないしは買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手方に通知して、本契約を解除することができます。ただし、本物件の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において本物件を修復して引渡します。

2 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

(物件状況報告書)

第11条

売主は、買主に対し、本物件について、本契約締結時における状況を別紙「物件状況報告書(告知書)」に記載して説明します。

(公租公課等の分担)

第12条

本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課ならびにガス、水道、電気料金および各種負担金等の諸負担は、引渡完了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完了日以降の分を買主の収益または負担として、引渡完了日において清算します。なお、公租公課の起算日は1月1日とします。

(瑕疵の責任)

第13条

売主は、買主に対し、本物件の隠れたる瑕疵について責任を負います。なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかにその瑕疵を通知して、修復に急を要する場合を除き売主に立会う機会を与えなければなりません。

2 売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負うものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵により生じた損害の賠償または瑕疵の修復の請求をすることができます。

3 買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、本契約を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヶ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。

4 売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知らなくても、本条の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。

(手付解除)

第14条

売主および買主は、表記「売買代金および支払い方法等」中「手付解除期日」欄記載の期日までであれば、その相手方の本契約の履行の着手の有無にかかわらず、互いにその相手方に書面により通知して、本契約を解除することができます。

2 売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄します。

(契約違反による解除・違約金)

第15条

売主および買主は、その相手方が本契約にかかる債務の履行を怠ったとき、その相手方に対し、書面により債務の履行を催告したうえで、本契約を解除するとともに表記「売買代金および支払い方法等」中「違約金の額」欄記載の違約金(以下「違約金」という。)の支払いを請求することができます。なお、違約金は、現に生じた損害の額の多寡に関わらず、増減はしないこととします。

2 違約金の支払い、清算は次のとおりおこないます。

(1)売主が違約した場合、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還するとともに、違約金を支払います。

(2)買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主に対し、すみやかにその差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかにその残額を無利息にて返還します。

(反社会的勢力の排除条項)

第16条

売主および買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

(4)本物件の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

2 売主ないしは買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。

ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合

3 買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。

4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。

5 第2項または前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払います。

6 第2項または第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができません。

7 第2項または第4項の規定により本契約が解除された場合の解除および違約金については、第2項、第4項、第5項および前項の規定によるものとし、第15条第1項は適用しません。

8 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払います。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、本項は適用しません。

(融資利用の特約)

第17条

買主は、売買代金の支払に関して、表記「売買代金および支払い方法等」中「融資」欄記載の融資を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をします。

2 表記「売買代金および支払い方法等」中「融資承認取得期日」欄記載の期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、買主は、売主に対し、表記「売買代金および支払い方法等」中「契約解除期日」欄記載の期日までであれば、本契約を解除することができます。

3 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。なお、この場合、売主は買主に対し、損害賠償の請求等をなすことはできません。

(印紙の負担区分)

第18条

売主および買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。

(諸規定の継承)

第19条

売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持および管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継します。

(契約当事者が複数のときの特例)

第20条

売主ないしは買主の一方または双方が複数のとき、本契約に基づく債務は連帯債務とします。また、本契約に関する通知は、複数の相手方のうちの一人に到達したときに、その全員に対し効力を生じます。

(管轄裁判所に関する合意)

第21条

本契約に関する紛争の一切については、本物件所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(規定外事項の協議義務)

第22条

本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、ないしは本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。

以上

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