マンション管理組合役員(理事・監事)の選出方法・役員報酬のルール(立候補制・輪番制)サンプル

役員選出方法規則

1.役員の選任方法は立候補者を優先とし不足数を輪番表に従い順に選任する。

 2.役員の人数は10名とする。

 3.役員の任期は2年とする。

 4.役員の改選は役員定数の半数を1年毎に改選する。

 5.役員継続年数は3期(6年)までとし、立候補回数は制限しないこととする。

 6.止むを得ない理由により、辞退する場合はその理由を管理組合指定書面にて理事会に提出する。その際には、管理組合に対し組合協力金として10,000円を支払う。また、輪番役員が2年目の任期を辞退する場合には、翌年度立候補募集時期迄に意思表示をするものとし、その際には、管理組合に対し組合協力金として5,000円を支払う。

 7.役員に欠員が生じたときは、理事会は組合員に対して立候補を募り、立候補が複数ある場合は理事会の多数決で選任する。立候補が無い場合は輪番制の理事が役員となるものとする。その場合の報酬規程は原則に従うが、出席回数が3回に満たない場合でも1回の出席ごとに5,000円の報酬を支払うものとする。その役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、その残任期間が半年以内の場合には、もう1期(2年)就任することとする。

 8.役員手当は年間30,000円とする。但し、管理規約第38条第4項により理事会は年間6回以上開催されるが、そのうちの出席回数が5回の場合は役員手当を年間25,000円に、4回の場合は役員手当を年間20,000円に、3回の場合は役員手当を15,000円に減額するものとし、2回もしくは1回の場合は役員手当を支払わないものとする。また、出席回数が1回にとどまった場合は、理由の如何を問わず、その年の任期は満了していないものとして扱う。また、一度も出席が無かった場合は、管理組合に対し組合協力金として5,000円を支払うものとし、且つその年の任期は満了していないものとして扱う。

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