事務所の賃貸借契約書ひな型(2020年)

事務所賃貸借契約書(サンプル)

貸主と借主はこの契約書により標記に表示する事業用不動産に関する賃貸借契約を締結した。

標記(1)目的物件の表示

建物名称:

所在地(住居表示):

(登記簿):

種類:

構造:

床面積: ㎡

築年月: 年 月

付属施設: 無し

標記(2) 事業内容:

標記(3) 契約期間:2020年1月1日から2023年12月31日まで

目的物件の引き渡し時期:  年  月  日

標記(4)賃料等

賃料:月額○○○○円 共益費:月額○○○○円

敷金:○○○○円 敷引き:○○○○円

更新料:新賃料の1ヵ月円分

その他の条件:

貸与する鍵 鍵ナンバー:   本数:  本

賃料等の支払い時期:翌月分を毎月末日まで

賃料等の支払い方法:振り込み

標記(5)借主緊急連絡先

緊急連絡先(担当者)氏名

自宅

勤務先

携帯

標記(6)貸主及び管理業者

貸主 氏名:

住所:

管理業者 称号または名称:

所在地:

標記(7)借主の債務の担保担保の方法

連帯保証人 氏名:

住所:

極度額:

家賃債務保証業者の提供する保証家賃債務

保証業者名:

主たる事務所の所在地:

家賃債務保証業者登録番号:

標記(8)更新に関する事項

更新満了日の3ヶ月前までに管理会社より更新通知をお送りしいたします。

更新の可否のご返事は契約期間満了日の1ヵ月前までにお申し出ください。

更新料として貸主に新賃料の1ヵ月相当額(消費税別途)を支払って契約更新手続きを行う。

標記(9)特約事項

本契約の締結を称するため本契約書3通を作成し、貸主・借主・連帯保証人が署名押印の上、各自1通を保有する。

年  月  日

貸主 氏名:

   住所:

   電話:

借主 商号:

   代表者:

   住所:

   電話:

連帯保証人

   氏名:

   住所:

   極度額:

   電話:

第1条(契約の締結)貸主及び借主は標記1に記載する目的物件(以下「本物件」と言う。)について標記2の事業に供することを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」と言う。)を以下のとおり締結した。

第2条(契約期間)契約期間及び本物件の引き渡し時期は標記3記載のとおりとする。

2 貸主及び借主は標記8の記載に従い協議の上本契約を更新することができる。

第3条(賃料)借主は標記4の記載に従い賃料を貸主に支払わなければならない。

2  貸主及び借主は次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上賃料を改定することができる。

①土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

②土地又は建物の価格の上昇または低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合

③近傍同種の建物の賃料に比較し賃料が不相当となった場合

3 1ヵ月に満たない期間の賃料は1ヵ月を30日として日割計算した額とする。

4 賃料に賦課される消費税及び地方消費税は借主の負担とし、その支払い時期及び支払い方法は標記4の記載に従うものとする。なお契約期間中に税制改正があった場合は改正後の税額によるものとする。

第4条(共益費)借主は階段廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費・上下水道使用料・清掃費等(以下「維持管理費」と言う。)に充てるため共益費を標記4の記載に従い貸主に支払うものとする。

2 貸主及び借主は維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは協議の上、共益費を改定することができる。

3 1ヵ月に満たない期間の共益費は1ヵ月を30日として日割計算した額とする。

4 共益費に付加される消費税及び地方消費税は、借主の負担とし、その支払い時期及び支払い方法は標記4の記載に従うものとする。なお契約期間中に税制改正があった場合は改正後の税額によるものとする。

第5条(負担の帰属)貸主は本物件に係る公租公課を負担するものとする。

2 借主は電気・ガス・水道その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。

3 借主は第2条第1項に定める契約期間中、借主の負担で借主の什器備品等に対する火災保険(借家人賠償責任保険)に加入するものとする。

第6条(敷金)借主は本契約から生じる債務の担保として標記4に記載する敷金を貸主に預け入れるものとする。

2 貸主は借主が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において借主は本物件を明け渡すまでの間、敷金を持って当該債務の弁済に充てることができない。

3 賃料が増額された場合、借主は標記4に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額との差額を敷金に補填するものとする。

4 貸主は明け渡しまでに生じた本契約から生じる借主の一切の債務を敷金から控除し、なお残額がある場合には、本物件の明け渡し後、遅滞なくその残額を借主に返還しなければならない。

5 前項の規定により借主の債務額を差し引くときは、貸主は敷金の返還と合わせて債務の額の内訳を明示しなければならない。

第7条(反社会的勢力ではないことの確約)貸主及び借主はそれぞれ相手方に対し次の各号に定める事項を確約する。

①自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」と言う。)ではないこと

②貸主又は借主が法人の場合自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずるものを言う。)が反社会的勢力ではないこと

③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと

④自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと

相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害しまたは信用を毀損する行為

2 借主は貸主の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡又は転貸してはならない。

第8条(禁止または制限される行為)借主は貸主の書面による承諾を得ることなく本物件の全部または一部につき賃借権を譲渡又は担保の用に供してはならない。

2 借主は貸主の書面による承諾を得ることなく本物件の増築・改築・移転・改造もしくは模様替え、または本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

3 借主は貸主の書面による承諾を得ることなく標記に記載する事業内容を変更してはならない。

4 前3項の場合で、貸主の承諾を得るときは、借主は賃料の●ヶ月分に相当する承諾料を支払うものとする。

5 借主は本物件の全部または一部につき転貸に供してはならない。

6 借主は敷金または保証金の返還請求権を第三者に譲渡、又はこれを担保の用に供してはならない。

7 借主は本物件の使用にあたり次の各号に掲げる行為及びこれらに準ずる近隣に迷惑をかける一切の行為を行ってはならない。

①銃砲・刀剣類または揮発性・発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること

②大型の金庫・書庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、備え付けること

③騒音等の迷惑行為を行うこと

④第1項の規定にかかわらず本物件の全部または一部につき反社会的勢力の担保の用に供すること

⑤本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること

⑥本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより付近の住民または通行人に不安を覚えさせること

⑦本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して社会的勢力を出入りさせること

8 借主は本物件または建物の共用部分の使用にあたり、貸主の書面による承諾を得ることなく次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

①階段廊下と共用部分へ物品を置くこと

②階段廊下と共用部分への看板ポスター等の広告物の掲示

第9条(借主の管理義務)借主は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。

2 借主は特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。

3 借主は管理規約・使用細則等を遵守するとともに貸主が本物件の管理上必要な事項を借主に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。

4 契約締結と同時に貸主は借主に対し入室に必要な本物件の鍵を貸与する。借主はこれらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失または破損したときは、借主は直ちに貸主に連絡の上、貸主が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし新たな鍵の設置費用は借主の負担とする。

5 借主は、鍵の追加設置・交換または複製を貸主の承諾なく行なってはならない。

第10条(契約期間中の修繕)貸主は、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用は借主の責めに帰すべき事由により必要となった修繕については借主が負担し、その他の修繕については貸主が負担するものとする。

2 前項の規定に基づき貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめその旨を借主に通知しなければならない。

この場合に借主は、正当な理由がある場合を除き当該修繕の実施を拒否することができない。

3 借主は、本物件内に破損箇所が生じたときは、貸主にその旨を速やかに通知し修繕の必要について協議するものとする。その通知が遅れて貸主に損害が生じたときは、借主は、これを賠償する。

4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、貸主が正当な理由なく修繕を実施しないときは、借主は、自ら修繕をすることができる。この場合の修繕に要する費用は第1項に準ずるものとする。

5 借主は、次の各号に掲げる修繕については、貸主への通知及び承諾を要することなく自らの負担において行うことができる。

①電球・蛍光灯・ヒューズ・LED照明の取り替え

②その他、費用が軽微な修繕

第11条(契約の解除)貸主は、借主が次に掲げる義務に違反した場合において、貸主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

①借主が賃料または共益費の支払い義務を2ヶ月以上怠ったとき

②借主の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠ったとき

2 貸主は、借主が第1号から第4号に掲げる義務に違反した場合において、貸主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することは困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。借主に第5号から第9号に掲げる事情が生じた場合も同様とする。

①本物件を標記記載の事業以外の用に供した時

②第8条(第7項第5号から第7号を除く)又は第9条の規定に違反したとき

③入室時に又は連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明した時

④その他借主が本契約の各条項に違反した時

⑤銀行取引の停止

⑥破産手続の開始

⑦民事再生手続の開始

⑧会社更生手続きの開始

⑨特別清算手続きの開始

3 貸主または借主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。

①第7条の確約に反する事実が判明した時

②契約締結より自ら又は役員が反社会的勢力に該当した時

4 貸主は借主が第7条第2項に規定する義務に反した場合又は第8条第7項第5号から第7号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。

第12条(借主からの解約)借主は貸主に対して3ヶ月前に解約の申し入れを行うことにより本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、借主は解約申し入れの日から3ヶ月分の賃料または賃料相当額を貸主に支払うことにより解約申し入れの日から起算して3カ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。

第13条(一部滅失等による賃料の減額等)本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが借主の責めに帰すべき事由によらないときは、貸主及び借主はその使用できなくなった部分の割合に応じて賃料減額の要否や程度、期間、賃料の減額に代替えする方法、その他必要な事項において協議するものとする。この場合において賃料を減額するときは、その使用できなくなった部分の割合に応じるものとする。

2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは借主が賃借した目的を達することができないときは、借主は本契約を解除することができる。

第14条(契約の終了)本契約は本物件の全部が滅失、その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。

第15条(明け渡し)借主は、明け渡し日を10日前までに貸主に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。

2 借主は第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。

3 借主は明け渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を貸主に返還し、複製した鍵は貸主に引き渡さなければならない。

4 借主が明け渡しを遅延したときは、借主は、貸主に対して賃貸借契約が解除された日または消滅した日の翌日から明け渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払うなければならない。

第16条(明け渡し時の現状回復)本物件の明け渡しにおいて、借主は通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年劣化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし自然災害等、借主の責めに帰すことができない事由により生じたものについては原状回復を要しない。

2 本物件の明け渡しにおいて、借主は本物件内に借主が設置した造作設備等を撤去するものとする。

第17条(立ち入り)貸主は、本物件の防火、本物件の構造の保全、その他の本物件の管理上、特に必要があるときは、あらかじめ借主の承諾を得て本物件に立ち入ることができる。

2 借主は正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく貸主の立ち入りを拒否することができない。

第18条(貸主の通知義務)貸主は次の各号のいずれかに該当するときは直ちにその旨を書面によって借主に通知しなければならない。

①賃料等支払い方法の変更

②標記6に記載した管理業者の変更

第19条(借主の通知義務)借主又は連帯保証人は、各号のいずれかに該当するときは直ちにその旨を書面によって貸主に通知しなければならない。

①借主が本契約締結当時の名称の変更、合併、営業目的の重要な変更がある時。ただし当該行為が賃借権の譲渡と評価できるときは、第8条第1項の定めに従うものとする

②長期に休業する時

③連帯保証人の住所・氏名・緊急の連絡先・その他の変更

④連帯保証人の死亡または解散

⑤連帯保証人の破産開始決定等、連帯保証人としての要求される能力または資力を失った時

第20条(延滞損害金)借主は本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞した時は、年(365日あたり) 14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。

第21条(借主の債務の担保)本契約においては、標記7に記載する方法により借主の債務を担保する。

2標記7で連帯保証人を選択した場合には次の各号の定めによるものとする。

①標記7記載の連帯保証人は借主と連帯して本契約から生じる借主の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても同様とする。

②前項の連帯保証人の負担は標記7および記名押印欄に記載する極度額を限度とする。

③連帯保証人が負担する債務の元本は、次のいずれかに該当するときは確定するものとする。

ア 貸主が連帯保証人の財産について賃料その他の本契約により生じる借主の金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた時。

ただし強制執行又は担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。

イ 連帯保証人が破産手続き開始決定を受けたとき

ウ 借主又は連帯保証人が死亡した時

④前号に規定する場合又は連帯保証人が連帯保証人として要求される能力または資力を失ったときは第19条の規定に基づき借主(前項の借主が死亡したときは借主の相続人)は直ちにその旨を貸主に通知するとともに貸主の承諾する新たな連帯保証人に保証委託するものとする。

⑤前項の場合において新たに貸主との間で連帯保証契約を締結した連帯保証人は、第1号に定める義務を負うものとする。

⑥連帯保証人の請求があったときは、貸主は連帯保証人に対し、遅滞なく賃料および共益費等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、借主のすべての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。

⑦借主は、本契約の締結に先立ち、連帯保証人に対し、次に掲げる事項に関する情報提供したことを貸主に対し確約する。

ア 借主の財産及び収支の状況

イ 本契約から生じる借主の債務以外に負担している債務の有無、並びにその額及び履行状況

ウ 本契約から生じる借主の債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容

3 標記7で家賃債務保証業者の提供する保障を選択した場合には次の各号の定めによるものとする。

①標記7記載の家賃債務保証業者が提供する保証の内容については、別に定めるところによるものとし、貸主及び借主は本契約と同時に同保証を利用するために必要な手続きを取らなければならない。

②借主が前号の手続きを取らない場合、その他、借主の責めに帰すべき事由により前号に定める保証が利用できない場合は、本契約は成立しないものとする。ただし借主は上記3記載の契約の始期から本物件を明け渡すまでの間の賃料相当損害金を負担しなければならない。

③前号本文の場合において、別に連帯保証人を立てることにより契約を成立させることを貸主借主間で合意した場合には、前号の規定にかかわらず貸主と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立した事をもって標記3記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす。

第22条(面積)地震・火災・風水害等の災害、盗難等その他、貸主借主双方の責めに帰すことのできない事由、または不可抗力と認められる事項(第14条の場合を含む。)又は、貸主もしくは借主の責めによらない電気・ガス・給排水等の設備の故障によって生じた貸主または借主の損害について、貸主または借主は、互いにその責めを負わないものとする。

第23条(協議)貸主及び借主は、本契約に定めがない事項、及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令、及び慣行に従い誠意をもって協議し解決するものとする。

第24条(合意管轄裁判所)本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とする。

第25条(更新に関する事項及び特約事項)前条までの規定以外の更新に関する事項及び特約事項については、標記8または9記載のとおりとする。

以上

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