マンション大規模修繕工事の工事請負契約書ひな型

  1. マンション修繕工事請負契約書
    1. 第1条  総   則
    2. 第2条  工事場所
    3. 第3条  関連工事等の調整
    4. 第4条  請負代金内訳書と工程表
    5. 第5条  一括下請負及び一括委任の禁止
    6. 第6条  権利及び義務の譲渡などの禁止
    7. 第7条 特許権等の使用
    8. 第7条の2  秘密保持
    9. 第8条  工事完成保証人(工事完成保証制度を利用する場合)
    10. 第9条  主任技術者、監理技術者、現場代理人等
    11. 第10条 履行報告
    12. 第11条  工事関係者についての異議
    13. 第12条  工事材料、建築設備の機器、施工用機器
    14. 第13条  支給材料、貸与品
    15. 第14条  甲の立会い
    16. 第15条  設計、施工条件の疑義、相違等
    17. 第16条  設計図書類の通りに実施されていない施工
    18. 第17条  損害の防止
    19. 第18条  第三者損害
    20. 第19条  施工について生じた損害
    21. 第20条  不可抗力による損害
    22. 第21条 損害保険
    23. 第22条  完成、検査
    24. 第22条の2  法定検査
    25. 第22条の3  その他の検査
    26. 第23条 部分使用
    27. 第24条 部分引渡し
    28. 第25条 請求、支払、引渡し
    29. 第26条  契約不適合責任
    30. 第26条の2  契約不適合責任期間等
    31. 第27条  工事の変更、工期の変更
    32. 第28条  請負代金額の変更
    33. 第29条  甲の損害賠償請求等
    34. 第29条の2  乙の損害賠償請求等
    35. 第30条  甲の任意の中止権及び解除権
    36. 第30条の2  甲の中止権及び催告による解除権
    37. 第30条の3  甲の催告によらない解除権
    38. 第30条の4  甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
    39. 第31条  乙の中止権
    40. 第31条の2  乙の催告による解除権
    41. 第31条の3  乙の催告によらない解除権
    42. 第31条の4  乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
    43. 第32条  解除に伴う措置
    44. 第33条  紛争の解決
    45. 第34条 補  則

マンション修繕工事請負契約書

甲 〇〇〇〇と

乙 〇〇〇〇は

〇〇〇〇工事の施工について 次の条項に基づき、以下の条件に基づき工事請負契約を締結する。

1.工事場所:〇〇〇〇

2.工期:〇〇〇〇~〇〇〇〇

3.請負代金額:金〇〇〇〇円(内消費税金〇〇〇〇円)

4.請負代金の支払い:契約時 金〇〇〇〇円、引渡し時金〇〇〇〇円

5.監理業務等の委託の有無: 有・無 業務等の委託先: 委託業務の内容:

6.部分引き渡しの有無:有・無 部分引渡の場所:工事完了住戸ごと

7.工事完成保証の有無:有・無 工事完成保証の内容:

8.大規模修繕工事瑕疵担保責任保険の有無:有・無 保険の内容:

9.契約上引き渡すべき図書:設計図、竣工図書

10.施工をしない日または時間帯の定めの有無:

11.その他 (特約事項等):保証期間は引き渡しを2年間とする。

本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。

契約日 2021年 月 日

甲 住所

  氏名

乙 住所

  氏名

第1条  総   則

 (1)甲と乙とは、おのおのが対等な立場において、目本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、契約書、この工事請負契約約款(以下「約款」という。)及び添付の設計図書類(質疑回答書、見積要項書、仕様書、及び設計図面があるときは当該設計図面などをいう。以下同じ。)に基づいて、誠実にこの契約(契約書、約款及び設計図書類を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。

 (2)乙は、この契約に基づいて、この修繕工事(以下「この工事」という。)を完成して契約の目的物(修繕工事の目的物をいう。以下同じ。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金の支払いを完了する。

 (3)甲がこの契約とは別に、監理、監修、コンサルティング等の業務(以下「監理業務等」という。)を第三者に委託した場合、甲は、当該業務を受託した者(以下「監理者等」という。)に当該契約に基づいて、この契約が円滑に遂行されるように協力を求める。

 (4)甲は、本条(3)の場合、監理者等の名称、その業務内容、業務範囲等を書面により乙に通知する。

 (5)甲は、乙より、設計図書類あるいは監理業務等にかかわる質疑があった場合、乙に対し質疑応答又は説明を行う。

 (6)この約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、催告、請求などは、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。

第2条  工事場所

 (1)甲は、設計図書類において定められたこの工事の対象部分、及び甲と乙間で確認したこの工事に必要な場所(以下これらを「工事場所」という。)を、施工上必要と認められる日(設計図書類に別段の定めがあるときはその定められた日)までに確保し、乙が滞りなく工事に着手できるよう協力する。

 (2)甲は、この契約に基づき、乙が施工上必要と認める専有部分へ立ち入ること及び共用部分を仮設の用に供することについて、調整及び協力する。

第3条  関連工事等の調整

 (1)甲は、甲の発注にかかる第三者が実施する他の工事もしくは区分所有者が発注する専有部分の工事又は管理委託会社による管理業務(以下[関連工事等]という。)力この工事と密接に関連する場合において、必要があるときは、それらの施工及びその業務につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、関連工事等が円滑に進捗し、完了するよう協力する。

 (2)本条(1)において、甲が関連工事等の調整を監理者等に委託した場合、甲は、速やかに書面により乙に通知する。

第4条  請負代金内訳書と工程表

 (1)乙は、この契約を締結したのち、甲の請求かおるときは、速やかに請負代金内訳書及び工程表を甲に提出する。

 (2)乙は、請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

第5条  一括下請負及び一括委任の禁止

  乙は、この工事の全部又はその主たる部分の工事を一括して第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第6条  権利及び義務の譲渡などの禁止

 (1)甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡すること又は承継させることはできない。

 (2)甲及び乙は、組手方の書面による承諾を得なければ、契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場などにある製品を含む、以下同じ。)を第三者に譲渡することもしくは貸与すること、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

第7条 特許権等の使用

  乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基つき保護される第三者の権利(以下[特許権など]という。)の対象となっている工事材料、建築設沢の機器、施工方法などを使用するときは、その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、建築設備の機器、施工方法などを指定した場合において、設計回書類;こ特許権などの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

第7条の2  秘密保持

  甲及び乙は、別段の合意をする場合を除き、この契約に関して、相手方から提供を受けた秘密情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはならず、且つこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。

第8条  工事完成保証人(工事完成保証制度を利用する場合)

  修繕工事に関して乙が利用する工事完成保証制度がある場合、甲は、乙がその責めに帰すべき事由により、この契約を履行できなくなったと認められるときは、当該工事完成保証制度に従い、工事完成保証法人に対して工事の完成等を求めることができる。

第9条  主任技術者、監理技術者、現場代理人等

 (1)乙は、建設業法第26条に定める、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を置き、その氏名を書面により甲に通知する。なお、建設業法第26条第3項ただし書に定める、監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)又は建設業法第26条の2に定める、この工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置く場合も、同様とする。

(2)乙は、現場代理人を置く場合は、書面をもってその氏名を甲に通知する。

(3)現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約に基づく乙のいっさいの権限を行使することができる。

 a 請負代金額の変更

 b 工期の変更

 c 請負代金の請求及び受領

 d 第11条(1)砺青求の受理

 e 工事の中止、この契約の解除及び損害賠償の請求

(4)乙は、本条(3)の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものかおるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

(5)主任技術者(又は監理技術者もしくは監理技術者補佐)、専門技術者及び現場代理人は、これを兼ねることができる。

第10条 履行報告

  乙は、この契約の履行報告につき、設計図書類に定めがあるときは、その定めに従い甲に報告しなければならない。

第11条  工事関係者についての異議

 (1)甲は、乙の主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、現場代理人及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

 (2)乙は、甲又は監理者等の処置が著しく適当でないと認められるときは、その理由を明示した書面をもって、甲に対して異議を申し立てることができる。

第12条  工事材料、建築設備の機器、施工用機器

 (1)乙は、設計図書類において甲又は監理者等の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該検査に合格したものを用いるものとし、設計図書類において試験を受けて使用することを定めたものについては、当該試験に合格したものを使用する。

 (2)本条(1)の検査又は試験に直接必要な費用は、乙の負担とする。ただし、設計図書類に別段の定めのない検査又は試験が必要と認められる場合に、これらを行うときは、当該検査又は試験に要する費用及び特別に要する費用は、甲の負担とする。

 (3)検査又は試験に合格しなかった工事材料又は建築設備の機器は、乙の責任においてこれを引き取る。

 (4)工事材料又は建築設備の機器の品質については、設計図書類に定めるところによる。設計図書類にその品質が明示されていないものかおるときは、中等の品質のものとする。

 (5)乙は、工事場所に搬入した工事材料又は建築設備の機器を工事場所の外に持ち出すときは、甲の承認を受ける。

(6)甲は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、乙に対してその交換を求めることができる。

第13条  支給材料、貸与品

 (1)乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたのち、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと等が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、ただちにその旨を甲に通知し、その指示を求める。

 (2)支給材料又は貸与品の受渡し期日は工程表によるものとし、その受渡し場所は、設計図書類に別段の定めのないときは工事場所とする。

 (3)乙は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。

 (4)支給材料の使用方法について、設計図書類に別段の定めのないときは、甲の指示による。

 (5)不用となった支給材料(残材を含む。いずれも有償支給材料を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書類に別段の定めのないときは工事場所とする。

第14条  甲の立会い

 (1)乙は、設計図書類に甲又は監理者等の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、甲又は監理者等に通知する。

(2)乙は、甲の指示があったときは、本条(1)の規定にかかわらず、甲の立会いなく施工することができる。この場合、乙は、工事写真などの記録を整備して甲に提出する。

第15条  設計、施工条件の疑義、相違等

 (1)乙は、次の各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって甲に通知する。

  a 設計図書類の表示が明確でないこと、又は設汁図書類の内容に矛盾、誤謬又は脱漏かおること。

  b 工事場所の状態、地質、湧水、施工上の制約などについて、設計図書架;二示された施工条件が実際と相違すること。

  c 工事場所において、施工の支障となる予期することのできない事態が発生したこと。

 (2)乙は、設計図書類又は甲の指示によって施工することが適当てないと認めたときは、ただちに書面をもって甲に通知する。

 (3)甲は、本条(1)もしくは(2)の通知をうけたとき又は自ら本条(1)各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって乙に対して指示を行う。

 (4)本条(3)の場合、甲又は乙は、相手方に対し、必要と認められる、工期の変更又は請負代金額の変更を求めることができる。

第16条  設計図書類の通りに実施されていない施工

 (1)施工について、設計図書類のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、甲の指示によって、乙は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造する。このために乙は、工期の延長を求めることはできない。

 (2)甲は、設計図書類のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を乙に通知のうえ、甲の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。

(3)本条(2)による破壊検査の結果、設計図書類のとおりに実施されていないと認められる場合は、破壊検査に要する費用は乙の負担とする。

(4)本条(2)による破壊検査の結果、設計図書類のとおりに実施されていると認められる場合は、破壊検査及びその復旧に要する費用は甲の負担とし乙は、甲に対してその理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

(5)次の各号の一によって生じた設計図書類のとおりに実施されていないと認められる施工については、乙は、その責任を負わない。

 a 甲又は監理者等の指示によるとき。

 b 支給材料、貸与品、設計図書類に指定された工事材料もしくは建築設備の機器の性質、又は設計図書類に指定された施工方法によるとき。

 c 第12条(1)又は(2)の検査又は試験に合格した工事材料又は建築設備の機器によるとき。

 d その他、この工事について甲又は監理者等の責めに帰すべき事由によるとき。

(6)本条(5)のときであっても、施工について乙の故意もしくは重大な過失によるとき、又は乙がその適当でないことを知りながらあらかじめ甲に通知しなかったときは、乙は、その責任を免れない。ただし、乙がその適当てないことを通知したにもかかわらず、甲が適切な指示をしなかったときは、この限りでない。

(7)乙は、甲から工事を設計図書類のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、ただちにその理由を書面で甲に報告しなければならない。

第17条  損害の防止

 に)乙は、この工事の完成引渡しまで、自己の費用で、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物もしくは第三者(居住者を含む。)に対する損害の防止のため、設計図書類と関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。

 (2)この契約の目的物に近接する工作物の保護又はこれに関連する処置で、甲及び乙が協議して、本条(1)の処置の範囲をこえ、請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は甲の負担とする。

 (3)乙は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ甲の意見を求めて臨機の処置を取る。ただし、急を要するときは、処置をしたのち、甲に通知する。

 (4) 甲が必要と認めて臨機の処置を求めたときは、乙は、ただちにこれに応ずる。

 (5)本条(3)又は(4)の処置に要した費用の負担については、請負代金額に含むことが適当でないと認められるものの費用は甲の負担とする。

第18条  第三者損害

 (1)施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。

 (2)本条(1)の規定にかかわらず、施工について乙が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない第三者に与えた損害について、損害を補償することとなった場合、甲がこれを負担する。

 (3)本条(1)又は(2)の場合、その他施工について第三者との聞に紛争が生じたときは、乙がその処理解決に当たる。ただし、乙だけで解決し難いときは、甲は、乙に協力する。

(4)甲の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じたとき、又は損害を第三者に与えたときは、甲がその処理解決にあたり、必要あるときは、乙は、甲に協力する。

 この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、甲がこれを負担する。

(5)本条(1)ただし書、(2)、(3)又は(4)の場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

第19条  施工について生じた損害

 け)この工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。

 (2)本条(1)の損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。

  a 甲の都合によって、乙が着手期日までにこの工事に着手てきなかったとき、又は甲がこの工事を繰延べもしくは中止したとき。

  b 支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、乙がこの工事の平侍又は中止をしたとき。

  c 前払又は部分払が遅れたため、乙がこの工事に着手せず、又は二の工事を中止したとき。

  d その他甲又は監理者等の責めに帰すべき事由によるとき。

第20条  不可抗力による損害

 (1)天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲、乙いすれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、この工事の出来形部分、工事仮設物、工事場所に搬入した工事材料、建築設備の機器(有償支給材料を含むり又は施工用機器について損害が生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。

 (2)本条(1)の損害について、甲及び乙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、甲がこれを負担する。

 (3)火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を本条(2)の甲の負担額から控除する。

第21条 損害保険

 (1)乙は、この工事中、この工事の出来形部分と工事場所に搬入した工事材料、建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付す場合は、その証券の写しを甲に提出する。第三者賠償責任保険、その他加入している損害保険についても同様とする。

 (2)乙は、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器などに本条(1)の規定による保険以外の保険を付したときは、速やかにその旨を甲に通知する。

第22条  完成、検査

 (1)乙は、この工事を完了したときは、設計図書類のとおりに実施されていることを確認して、甲に検査を求め、甲は、速やかにこれに応じて乙の立会いのもとに検査を行う。

 (2)本条(1)の検査に合格しないときは、乙は、工期内又は甲の指定する期間内に、修補又は改造して甲の検査を受ける。

(3)乙は、工期内又は甲の指定する期間内に、仮設物の取払、あと片付けなどの処置を行う。ただし、処置の方法について甲の指示があるときは、当該指示に従って処置する。

(4)本条(3)の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなく、なお行われないときは、甲は、代かってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。

第22条の2  法定検査

 (1)第22条の規定にかかわらず、乙は、関係法令において必要な法定検査に先立つ適切な時期に、この工事の内容が設計図書類のとおりに実施されていることを確認して、甲に通知し、甲は、速やかに乙の立会いのもとに検査を行う。

 (2)本条(1)の検査に合格しないときは、乙は、工期内又は甲の指定する期間内に、修補又は改造して甲の検査を受ける。

 (3)甲及び乙は、法定検査に立ち会う。この場合において、乙は、必要な協力をする。

 (4) 法定検査に合格しないときは、乙は、修補、改造その他必要な処置を行い、その後については、本条(1)、(2)及び(3)の規定を準用する。

 (5)本条(2)及び(4)の規定にかかわらず、所定の検査に合格しなかった原因が乙の責めに帰すことのできない事由によるときは、必要な処置内容につき、甲及び乙が協議して定める。

 (6)乙は、甲に対し、本条(5)の協議で定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる工期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる。

第22条の3  その他の検査

 に)乙は、第22条、第22条の2及び第24条に定めるほか、設計図書類に甲又は監理者等の検査を受けることが定められているときは、当該検査に先立って、この工事の内容が設計図書類のとおりに実施されていることを確認して、甲又は監理者等に通知し、甲又は監理者等は、速やかに乙の立会いのもとに検査を行う。

 (2)本条(1)の検査に合格しないときは、乙は、速やかに修補又は改造し、甲又は監理者等の検査を受ける。

第23条 部分使用

 (1)工事中にこの契約の目的物の一部を甲が使用する場合(以下「部分使用」という。)、甲は、あらかじめ部分使用の範囲、期間及び時間帯を書面で乙に申し出るものとし、乙の書面による同意を得なければならない。

 (2)甲は、部分使用をする場合、乙の指示に従って使用しなければならない。

 (3)甲は、本条(2)の指示に違反し、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

第24条 部分引渡し

 (1)この工事の完成に先立って甲がこの契約の目的物の一部引渡しを受ける場合(以下、この場合の引渡しを「部分引渡し」といい、引渡しを受ける部分を「引渡し部分」という。)、契約書及び設計図書類の定めによる。契約書及び設計図書類に別段の定めのないときは、引渡し部分に相当する請負代金額(以下「引渡し部分相当額」という。)の確定に関する乙との事前協議を経たうえ、乙の書面による同意を得なければならない。

(2)乙は、引渡し部分の工事が完了したとき、設計図書類のとおりに実施されていることを確認し、甲に検査を求め、甲は、速やかにこれに応じ、乙の立会いのもとに検査を行う。

(3)本条(2)の検査に合格しないとき、乙は、甲の指定する期間内に、甲の指示に従って修補又は改造して甲の検査を受ける。

(4)引渡し部分の工事が本条(2)又は(3)の検査に合格したとき、甲は、引渡し部分相当額全額の支払を完了すると同時に、その引渡しを受けることかできる。

(5)部分引渡しにつき、法令に基づいて必要となる手続は、甲が行い、乙は、これに協力する。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。

第25条 請求、支払、引渡し

 (1)第22条(1)又は(2)の検査に合格したときは、この契約に別段の定めのあるときを除き、乙は、甲にこの契約の目的物及びこの契約上引き渡すべき図書を引き渡し、同時に、甲は、乙に請負代金の支払いを完了する。

 (2)乙は、この契約に定めるところにより、この工事の完成前に部分払を請求することができる。この部分払が、出来高払である場合、乙の請求額はこの契約に別段の定めのあるときを除き、甲の検査に合格したこの工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9 /10 に相当する額とする。

 (3)乙が本条(2)の出来高払の支払いを求めるときは、その額について甲の審査を経たうえ、支払請求締切日までに甲に請求する。

 (4)前払を受けているときは、本条(2)の出来高払の請求額は、次の式によって算出する。

請求額≒(2)による金額×(請負代金額―前払い金額)÷請負代金額

第26条  契約不適合責任

 (1)甲は、引き渡されたこの契約の目的物が、種類又は品質においてこの契約に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、乙に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することかできる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求する事が出来ない。

 (2)本条(1)本文の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

 (3)本条(1)本文の場合において、甲が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる、ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

  a 履行の追完が不能であるとき。

  b 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

  c この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

d 本項a、b及びcに掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

第26条の2  契約不適合責任期間等

 (1)甲は、引き渡されたこの契約の目的物に関し、第24条又は第25条の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした第26条に定める履行の追完の請求、代金の減額の請求、第29条(1)に定める損害賠償の請求又は第30条の2(1)もしくは第30条の3に定める契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。

 (2)本条(1)の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責めを負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年を経過する日まで請求等をすることができる。

 (3)本条(1)及び(2)の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

 (4) 甲が本条(1)又は(2)に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに本条(3)に規定する方法による請求等をしたときは、本条(1)又は(2)に規定する契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

 (5)甲は、本条(1)又は(2)に規定する請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外の請求等をすることができる。

 (6)本条(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合の責任については、民法の定めるところによる。

 (7)民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

 (8)甲は、この契約の目的物の引渡しの時に、契約不適合があることを知ったときは、本条(1)の規定にかかわらず、直ちに書面をもってその旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合に対する請求等をすることができない。ただし、乙が当該契約不適合かおることを知っていたときは、この限りでない。

 (9)引き渡されたこの契約の目的物の契約不適合が第16条(5)各号のいずれかの事由により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、第16条(6)本文に該当するときはこの限りでない。

第27条  工事の変更、工期の変更

 (1)甲は、必要によって、この工事を追加し又は変更することができる。

 (2)甲は、必要によって、乙に工期の変更を求めることができる。

 (3)甲は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。

 (4)乙は、甲に対して、この工事の内容の変更(施工方法等を含む)及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、甲は書面による承諾により、工事内容を変更することができる。

(5)本条(1)又は(2)により、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、甲に対してその補償を求めることができる。

(6)乙は、この契約に別段の定めのあるほか、この工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、その他正当な理由があるときは、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

第28条  請負代金額の変更

 (1)この契約に別段の定めのあるほか、次の各号の一にあたるときは、甲又は乙は、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。

  a この工事の追加又は変更かあったとき。

  b 工期の変更かあったとき。

  c 第3条の関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき。

  d 支給材料、貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったとき。

  e 契約期間内に予期することのできない法令の制定もしくは改廃又は経済事|青の激変などによって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

  f 長期にわたる契約で、法令の制定もしくは改廃又は物価、賃金などの変動によって、この契約を締結した時から1年を経過したのちの工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。

  g 中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

 (2)請負代金額を変更するときは、原則として、この工事の減少部分については甲の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による。

 (3)下地補修工事などで実数精算方式を採用する場合は、数量が確定次第甲の承認を受け、増減精算書により精算する。

第29条  甲の損害賠償請求等

 (1)甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  a 乙が契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないとき。

  b この契約の目的物に契約不適合があるとき。

  c 第30条の2(1)又は第30条の3(eを除く。)の規定により、この契約が解除されたとき。

  d 本項a、b及びcに掲げる場合のほか、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

 (2)本条(1)aの場合においては乙の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて、請負代金額に対し年10パーセントの割合で計算した額の違約金(損害賠償額の予定。以下同じ。)を請求することができる。

   ただし、工期内に、第23条による部分使用もしくは第24条による部分引渡しがあったとき、又はその他既に引渡しがあったのと同様に使用開始されている部分があったときは、請負代金額から部分使用されている部分、部分引渡しをうけた部分、又は既に引渡されたと同等の部分に相応する請負代金額を控除した額について違約金を算出する。

第29条の2  乙の損害賠償請求等

 (1)乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  a 第31条(1)の規定により工事が中止されたとき(ただし、dは除く)。

  b 第31条の2及び第31条の3の規定によりこの契約が解除されたとき。

  c 本項a又はbに掲げる場合のほか、甲が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

 (2)甲が第24条(4)又は第25条の請負代金の支払いを完了しないときは、乙は、甲に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年10パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。

 (3)甲が前払又は部分払を遅滞しているときは、本条(2)の規定を適用する。

第30条  甲の任意の中止権及び解除権

 (1)甲は、乙が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって乙に通知してこの工事を中止し又はこの契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。

 (2)甲は、書面をもって乙に通知して、本条(1)で中止されたこの工事を再開させることができる。

 (3)本条(1)により中止されたこの工事が再開された場合、乙は、甲に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

第30条の2  甲の中止権及び催告による解除権

 (1)甲は、この契約に別段の定めのあるほか、次の各号の一にあたるときは、書面をもって乙に通知してこの工事を中止し又は書面をもって、乙に相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

  a 乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎてもこの工事に着手しないとき。

  b この工事か正当な理由なく、工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込がないと認められるとき。

  c 乙が第16条(1)の規定に違反したとき。

  d 乙が正当な理由なく、第26条(1)の履行の追完を行わないとき。

  e 本項a、b、c及びdに掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。

 (2)甲は、書面をもって乙に通知して、本条(1)で中止されたこの工事を再開させることができる。

第30条の3  甲の催告によらない解除権

  甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって乙に通知し直ちにこの契約を解除することができる。

  a 乙が第6条(1)の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。

  b この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

  c 乙が第5条の規定に違反したとき。

  d 乙が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。

  e 乙が支払を停止する(資金附則による手形、小切手の不渡りを出すなど)等により、この工事を続行することができないおそれがあると認められるとき。

  f 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、工事をすべてやり直さなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。

  g 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

  h 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。

  i この契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

  j 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第30条の2(1)の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

  k 乙が第31条の2本文又は第31条の3各号のいずれかに規定する理由がないにもかかわらず、この契約の解除を申し出たとき。

  L 乙が以下の一にあたるとき。

   イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。

   ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

   ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

第30条の4  甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限

  第30条の2(1)各号及び第30条の3各号に定める事由か甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第30条の2(1)本文及ひ第30条の3の規定による契約の解除をすることができない。

第31条  乙の中止権

 (1)次の各号の一にあたるとき、乙は、甲に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、工事を中止することができる。ただし、dの場合は、甲への催告を要しない。

 a 甲か前払又は部分払を遅滞したとき。

 b 甲が第2条の工事場所などを乙の使用に供することができないため乙が施工できないとき。

 c 本項a又はbのほか、甲の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。

 d 不可抗力のため、乙が施工できないとき。

(2)本条(1)における中止事由が解消したときは、乙は、工事を再開する。

(3)本条(2)により工事が再開された場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

(4)甲が支払を停止する(資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど)等により、請負代金の支払能力を欠くおそれがあると認められるとき(以下本項において「本件事由」という。)は、乙は、書面をもって甲に通知してこの工事を中止することができる。この場合において、本件事由が解消したときは、本条(2)及び(3)を適用する。

第31条の2  乙の催告による解除権

  乙は、甲がこの契約に違反した場合は、書面をもって、相当の期問を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

第31条の3  乙の催告によらない解除権

  乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって甲に通知して直ちにこの契約の解除をすることができる。

  a 第30条(1)又は第30の2(1)による中止期間が、工期の1/4以上になったとき又は2か月以上になったとき。

  b 甲が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき。

  c 甲が支払を停止する(資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど)等により、請負代金の支払能力を欠くと認められるとき。

  d 本項a、b又はcに掲げる場合のほか、工事の完成が不能であるとき又は甲がその債務の履行をせず、乙が第31条の2の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

  e 甲が以下の一つにあたるとき。

   イ 役員等(甲が個人である場合にはその者を、甲が法人である場合にはその役員又はその支店もしくは営業所等の代表者を、甲が管理組合の場合には管理組合役員又はこの契約に影響を及ぼす組合員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。

   ロ 暴力団又は暴力団員等が法人又は管理組合の運営に実質的に関与していると認められるとき。

   ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

第31条の4  乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限

  第31条(1)各号、第31条の2本文及び第31条の3各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第31条(1)の規定による工事の中止並びに第31条の2本文及び第31条の3の規定によるこの契約の解除をすることができない。

第32条  解除に伴う措置

 (1)この工事の完成前にこの契約が解除されたときは、甲が工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとし、甲が受ける利益の割合に応じて乙に請負代金を支払わなければならない。

 (2)甲が第30条の2(1)本文又は第30条の3によってこの契約を解除し、清算の結果過払いがあるときは、乙は、過払順について、その支払を受けた日から法定利率による利息を付けて甲に返還する。

 (3)この契約が解除されたときは、甲及び乙が協議して甲又は乙に属する物件について、期問を定めてその引取り、あと片付けなどの処置を行う。

 (4)本条(3)の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。

 (5)本条(1)に規定する場合において、本条(2)、(3)及ひ(4)の規定のほか解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

 (6)この工事の完成後にこの契約が解除されたときは、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

第33条  紛争の解決

 (1)この契約について甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲と乙の双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んでこれに解決を依頼するか、または建設業法による建設工事紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)のあっせんもしくは調停によってその解決を図る。

 (2)甲又は乙が本条(1)により紛争を解決する見込みかないと認めたとき、又は審査会があっせんもしくは調停をしないものとしたとき、又は打ち切ったときは、甲又は乙は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。

 (3)本条(1)及び(2)の定めにかかわらず、この契約について甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲又は乙は、仲裁合意書により仲裁合意をした場合を除き、裁判所に訴えを提起することによって解決を図ることができる。

第34条 補  則

 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。

コメント

タイトルとURLをコピーしました