長期的な目線で不動産投資を考える場合、ハイパーインフレのリスクも考慮する必要がある。
その際、民泊が選択肢に入って来るのであるが、年間180泊という網をかけられてしまったので微妙な状況である。本年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(民泊法)と昨年12月の旅館業法の改正の後、各自治体でも独自の条件を制定しているので迂闊には手を出せない。
消防法上の設備の設置義務が厳格化されたので、民泊法の届け出を行うにしてもその設備の追加工事を行う必要がある。その費用負担を考えると、年間180泊の民泊では十分にペイする収益が得られないので、ホテル業の許可を取ってしまった方が良いという事になる。
ホテル業については、以前はフロントを設けて人を配置する必要があったところ、フロントを設けず遠隔管理でも原則的には良いとなったので、自治体によっては、それで許可が下りる見込みだそうである。ホテル業の許可を得られれば、年間を通して稼働させる事が出来るので消防法上の設備の追加工事費用を拠出しても十分ペイ出来る。
一般的には通常の賃貸借契約で貸すよりairbnbで運営すれば諸経費を控除しても5割増しの収益が見込める。
また、一番のメリットは万が一ハイパーインフレになった場合、宿泊費をマーケットにスライドして上げられる点である。普通賃貸借契約の場合、2年に一度の契約更新で数パーセント家賃を値上げ出来てもインフレに追いつかない可能性がある。
また、airbnbで運営する場合、宿泊客がチェックアウトする度にルームクリーニングを入れるので、物件の状態を綺麗に保つ事が出来るという副次的効果がある。
airbnbで運営して稼働が見込める物件であれば、将来を見据えて切り替えるべきであるが、その際にはホテル業許可取得の経験豊富な行政書士を見つける事が重要である。
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