サブリース契約書ひな形(転貸借契約書、家賃保証)

建物賃貸借契約書(借上賃料保証契約)

○○○○○○○○  (以下「甲」という。)と、

○○○○○○○○    (以下「乙」という。)及び

○○○○○○○○    (以下「丙」という。)は、

 甲が所有する第1条記載の建物の賃貸借及び乙が負担する債務の連帯保証に関し、下記のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

                                      記

第1条(物件の表示)

     甲は甲が所有する次の物件(以下「本物件」という。)を本契約に定める条項により乙に賃貸し乙はこれを借受ける。

(1)本物件の名称:

(2)所在地      :

(3)構造・戸数  :      

 (4)本物件の面積:

 (5)付属駐車場  :

 (6)設備        :

第2条(目    的)

    1.甲は乙が乙の責任に於いて本物件を第三者(以下「転借人」という。)に転貸する事を承諾する。

    2.乙は転貸による入居者の有無に拘らず、第4条第1項に定める賃料(以下「月額保証賃料」という。)を保証し支払うものとする。

    3.乙又は転借人は本物件を主として居住用の目的に使用するものとし住居以外の使用については甲と協議の上、決定するものとする。

    4.乙又は転借人は乙又は転借人が費用を負担する場合であっても本物件について増改築、造作及び設備の新設、付加、除去、変更等をしてはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

第3条(契約期間及び更新)

    1.本物件の引渡予定日はおおむね20 年    月    日を目途とするが建築基準法及び消防法に定める所轄官庁による建築竣工検査が完了し所定の建物使用届を提出し、ガス、水道、電気、下水道等が使用可能となるなど使用条件が整備され実質的に生活可能となった日をいうものとし具体的には甲・乙協議の上、決定する。

    2.契約期間は前項の引き渡し予定日20 年    月    日より20 年    月  日まで ○○年間とする。但し、本物件の引渡日が著しく予定日より遅延した場合は、甲・乙協議の上、契約期間を変更するものとする。

    3.天災地変等やむを得ない事情による場合を除き甲の責めに帰すべき事由により本物件の引渡日が著しく遅延しこれにより乙が実害を被った場合、甲はその損害を賠償するものとする。

    4.甲は本物件の引渡日に各戸3個の鍵を乙に預託するものとし乙はうち2個を転借人の入居者に貸与、1個を保管する。

    5.本契約は契約期間満了の6ヵ月前までに甲乙協議の上、賃貸条件に関し相互に異議がない時、これを更新することができるものとしその場合の更新による契約期間は更新日から2年間とし以後も同様とする。

第4条(月額保証賃料)

    1.本物件の月額保証賃料は転貸借賃料の合計金○○○○円也の○○.○○%にあたる金○○○○円也とする。尚、本物件内に空室が生じた場合でも上記月額保証賃料を保証することを確認する。

    2.本物件の賃料起算日は乙が甲より本物件の引き渡しを受けた日より○○ヶ月を経過した日の翌日とする。

    3.乙は、本条第1項の月額保証賃料の当月分(賃料起算月に日割賃料が生じるときはそ の日割り計算による額)を当月10日までに甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。

    4.月額保証賃料の支払い日が銀行休業日に当たる時、乙は翌営業日に支払うものとする。

    5.甲の指定する口座      銀行名 :

                             口座名義:

                            [カナ] :

                            口座No. :

    6.乙が本条第1項に定める月額保証賃料支払い期日までに支払わない場合、乙は支払い期日の翌日から支払いの日まで日歩4銭の割合により算出した遅延損害金を甲に支払わなければならない。

第5条(敷金)

    1.乙は月額保証賃料の○○ケ月分相当額金○○○○を敷金として本契約締結時に差し入れるものとする。

    2.敷金には、利息を付さない事とする。

    3.月額保証賃料が改定となった場合、同様に敷金も改定されるものとする。

    4.甲は本契約の終了後、乙が任意に設置した動産の撤去が完了し乙が遅延料、損害補填、損害賠償その他甲に対する全ての債務の支払いを済ませたときは本条第1項に定める敷金を乙に返還するものとする。但し、甲は乙による前記責務の支払いに代えて本条第1項に定める敷金から前記債務相当額を控除した残額を乙に返還する事ができるものとする。

第6条(月額保証賃料の改定)

    1.乙から甲に支払う本物件の月額保証賃料の改定は転借人に対する転貸賃料の○○%の割合で改定するものとする。尚、月額保証賃料について原則的に2年ごとに改定するものとするが第1回の改定に関しては3年を経過した日の翌日からするものとする。     

2.前項の月額保証賃料改定については改定日の2ヵ月前までに新条件につき甲・乙協議の上、決定するものとする。

第7条(転      貸)

    1.乙は第2条の規定に基づき本物件を第三者に転貸する事ができる。

    2.乙が本条第1項により転貸する場合、乙は転借人との間で定める様式の建物賃貸借契約を締結するものとする。

第8条(運営・管理)

    1.乙は善良なる管理者の注意義務を負い自己の責任と負担において本物件を管理運営するものとする。

    2.乙は本物件を転貸するにあたっては転借人に第7条第2項の建物賃貸借契約各条項及び管理規約を遵守させるとともに転借人がこれに違反し甲または他の第三者に損害を与えた場合には乙の責任と負担においてこれを処理し甲に対し一切の迷惑、損害を及ぼさないものとする。

第9条(維持管理費の負担区分)

     本物件の維持管理費の負担は別紙のとおりとし乙は入居者の有無にかかわらずその費用を負担するものとする。

第10条(報告義務)

    1.乙は第8条の業務につき甲に対し報告するものとする。但し、転借人の異動のあった 時は建物賃貸借契約書写を添付するものとする。

    2.乙は本物件の転貸にあたり広告を行う際は事前に甲にその方法及び内容を報告するも のとする。

第11条(修理費の支払い)

    1.乙は第9条による維持管理費の負担以外に甲が費用を負担すべき事由が生じた時は事前に甲の書面による承諾を得るものとし甲の承諾が得られなかった時は甲にその費用の負担を請求し得ないものとする。但し、転借人が通常の生活を維持するため緊急を要する修繕費等で事前に甲の承諾を得られなかった場合はこの限りでない。

    2.本条第1項但し書きの場合、乙は遅滞なく工事の内容費用等を甲に報告するものとする。

    3.乙は本条第1項の費用の支払いについて実費(乙の立替金を含む)を甲に請求し甲は 請求書受領後、遅滞なくこれを乙に支払うものとする。但し、事前に甲が内容を確認し承諾したものについては甲が直接支払うことができる。

第12条(租税公課の負担)

    1.本物件に関する租税公課は甲が負担する。

    2.本物件に関する火災保険等の損害保険は甲の負担において付保し保険事故が生じた場合の損害を保険金により補填するものとする。

第13条(契約解除権)

    1.甲又は乙が本契約の各条項に違反したときは相手方は書面による2週間の催告をなした上で本契約を解除することができる。

    2.甲・乙又は丙が次の各号の一に該当した場合、相手方は何等の催告を要することなく 書面による通知をもって本契約を解除できる。

       ①その振出し又は引受けにかかる手形を不渡りにしたとき。

       ②解散、会社整理、会社更生、和議、破産等申立てがあったとき。

       ③信用が著しく悪化したとき。

       ④仮差押え、差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき。

       ⑤営業の譲渡があったとき。

       ⑥その他前各号に準ずる場合。

第14条(損害賠償)

    1.甲又は乙が本契約に違反した場合、書面による2週間の催告期間経過後も違反者がそ の是正を行わない時は相手方はその被った損害を請求できるものとする。

    2.第13条の規定により本契約が解除された場合、甲又は乙は相手方の被った一切の損害を賠償しなければならない。

第15条(賃借人及び賃貸人の解約)

    1.乙は原則的に本契約期間中は本契約を解約できないものとする。但し、本物件の設備、内装及びその他本物件の現況が主たる要因で乙が月額保証賃料より著しく下回ってしか転借人に転貸できないことが明白な場合はこの限りでない。

    2.甲は正当なる事由がある場合に限り書面による6ヵ月前の事前通知書を乙に通告する ことによって本契約を解約できるものとする。

第16条(建物の滅失等による契約の終了)

     天災、地変その他甲乙何れの責めにも帰し得ない事由により本物件の使用が不可能となった時、本契約は終了するものとする。この場合において甲・乙は自己の被った損害につき相手方に請求することはできないものとする。

第17条(地位の承継)

    1.本契約が解除又は解約によって終了した場合、甲は乙と転借人の賃貸借契約に於ける乙の地位を承継するものとする。

    2.本条第1項による場合、甲は転借人が乙に差入れた敷金を承継するものとする。

第18条(本物件の立入り点検)

     甲は本物件の維持保全のため必要があるときは何時でも予め乙の承諾を得た上、本物件に立入ることができる。但し、火災・盗難等緊急の場合には予め乙の承諾を要しないものとする。

第19条(明渡し)

    1.契約期間の満了、契約解除等により本物件を甲に返還するに当たっては乙が間取の変更、建物設備の造作、付加・除去等を甲に無断で施した場合は乙は乙の費用をもって原状回復の上、引渡すものとする。但し、第17条に定める地位の承継があった場合は、この限りではない。

    2.乙は甲に対し乙又は転借人が行った造作、設備等の買取りは請求し得ないものとする。

第20条(連帯保証人)

     丙は本契約に基づき乙が負担する一切の債務につき甲に対し乙と連帯してその履行の責めを負う。

第21条(合意管轄)

     甲、乙および丙は本契約に関する一切の訴訟については東京地方裁判所を唯一の管轄裁 判所とすることに合意する。

第22条(協議事項)

     本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は甲・乙双方誠意をもって協議の上、解決するものとする。

第23条(特約事項)

○○○○○○

                                                  以上

以上契約の証として本書3通を作成し甲・乙・丙、各自記名捺印の上、各1通を所有する。

賃貸人(甲)

賃借人(乙)

連帯保証人(丙)

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