工事請負契約書ひな形

工 事 請 負 契 約 書

注 文 者 〇〇 〇〇 (以下「甲」という)

請 負 者 〇〇 〇〇 (以下「乙」という)

この契約書(約款含む)と内訳明細書及び施工手順書 1 冊とによって工事請負契約を締結します。

1.工 事 〇〇修繕工事

2.工 事 場 所 〇〇

3.工 期 着手 令和  年  月  日

 完成 令和  年  月  日 工事予備日含む

4.請 負 代 金 額 ¥ 〇〇-

 うち工事価格 ¥ 〇〇-

 (取引に係る消費税額を除く額)

 取引に係る消費税額 ¥ 〇〇-

5.支 払 方 法  この契約成立のとき  ¥ 〇〇-

 部 分 払   第1回 着工 〇〇 日後 ¥ 〇〇- 振込み

       第2回 着工 〇〇 日後 ¥〇〇- 振込み

       完成引渡しのとき ¥ 〇〇- 振込み

6.検 査 の 時 期 お よ び 方 法 工事請負契約約款の定めによる

7.引 渡 時 期 検査合格後 〇〇 日以内

8.履行遅滞違約金 工事請負契約約款の定めによる

工 事 請 負 契 約 約 款

第1条(総則)甲、乙は、互いに協力して信義を守り、誠実にこの契約を履行する。

第2条(請負者) 乙は、この工事の見積書及び付帯する施工手順書を遵守し、頭書の請負代金をもって、前記の期間内に工事を完成しなければならない。乙は、契約締結ののち、工程表をすみやかに甲に提出してその承認をうけなければならない。工事費内訳明細書に誤記、違算、脱漏などがあっても、そのために請負代金額を変えない。

第3条(権利義務の継承等) 当事者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に継承させることはできない。

第4条(現場代理人) 乙は、現場代理人をおくときは、あらかじめ甲に通知する。現場代理人は、工事現場におけるいっさいの事項を処理し、その責を負う。ただし、工事現場の取締り、安全衛生、災害防止または就業時間など工事現場の運営に関する重要な事項については、甲と協議する。

第5条(工事関係者についての異議) 甲は、乙の現場代理人その他の工事関係者のうち、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、その理由を明示して乙に異議を申し立て、またはその交代を求めることができる。

第6条(工事の変更、中止等) 甲は、必要がある場合には工事内容を変更し、または工事着手を延期し、もしくは工事を一時中止することができる。この場合において、請負代金額または工期を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとし、また、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならず、その賠償額は甲乙協議して定める。

第7条(乙の請求による工期の延長) 乙は、工事に支障の及ぼす天候の不良その他乙の責に帰することができない事由、または正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なく、その事由を明示して工期の延長を求めることができる。この場合、その延長日数は、甲乙協議して定める。

第8条(請負代金の変更) 工期内に租税、物価、賃金等の常識を超える大幅な変動により請負代金額が明らかに不適当であると認められるに至ったときは、当事者は相手方に請負代金額の変更を求めることができる。この場合、請負代金額の変更については甲乙協議して定める。

第9条(一般的損害) 工事の完成引渡しまでに工事目的物について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち故意等、甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲の負担とする。

第 10 条(第三者の損害) 乙は、工事中、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負う。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合は、甲がその責を負うものとする。

第 11 条(不可抗力による損害) 天災その他甲乙のいずれにもその責を帰することができない事由によって、工事の出来形部分について損害を生じたときは、乙は、事実発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。この損害については、乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときに限り、甲がこれを負担する。

第 12 条(施工技術及び検査等) 甲は、本工事施工に当たり、工法及び施工技術に関しては、業界の標準ではなく乙独自の施工方法とすることを認める。また、工事検査は、乙の責任において、すべての施工箇所の補修・完成検査を行って甲に報告し、それを受けて、甲は、検査を行い、乙は、甲の指摘に対して、誠実に手直し工事を行う。

第 13 条(履行遅滞違約金) 乙が契約期間内に工事の完成引渡しができない遅滞にあるときは、甲は、遅滞日数 1 日について請負代金額から工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器に対する請負代金相当額を控除した額に対し年 10 パーセントの割合で計算した額の違約金を乙に請求することができ、また、甲が請負代金の支払(前払または部分払の支払を含む。)を遅滞しているときは、乙は遅滞日数に応じて支払遅滞額の年 10 パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に請求することができる。甲に遅滞があるときは、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことができ、この場合、乙が自己の物と同一の注意をして管理しても、なお契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は甲が負担するものとし、また、契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は甲の負担とする。乙が履行の遅滞にあるときに契約の目的物に生じた損害は乙の負担とし、天災その他不可抗力などの理由によってその責を免れることはできない。

第 14 条(甲の解除権) 甲は、工事中必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずる乙の損害を賠償する。ただし、甲は、(1)乙が、正当な理由がなく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき、(2)工程表より著しく工事が遅れ、工期内または期限後相当期間内に乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき、(3)その他乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるときのいずれかの場合には、契約を解除してその損害の賠償を求めることができる。

第 15 条(乙の中止または解除権) 甲が前払金または部分払の支払を遅延し、乙において相当の期間を定めて催告しても、なおその支払がないときは、乙は工事を中止することができる。乙は、(1)甲の責に帰すべき事由による工事の遅延または中止期間が、工期の 3 分の 1 以上または 2ヶ月以上になったとき、(2)甲が工事内容を著しく減少したため、請負代金が 3 分の 2 以上減少したとき、(3)甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき、(4)甲が請負代金の支払能力を欠くことが明らかになったときのいずれかの場合には、契約を解除することができるものとし、甲に損害の賠償を求めることができる。契約解除のときは、甲乙協議のうえ精算する。

第 16 条(瑕疵担保) 甲は、保証期間中、工事内容について何らかの不具合が生じた場合は、乙へ速やかに連絡するものとする。乙は、保証内容に応じて速やかにこの補修工事を実施するものとする。

第 17 条(支払い等) 甲は、支払い手続きを第三者に委託する場合、委託する会社の社内規定による支払いではなく、本契約書に基づいた条件で支払いを行う。乙は、甲の指示に従い、支払い手続きが円滑に進むよう、請求書を指示された日時までに送付する。支払いの委託会社が、故意または自社の社内規定を理由に契約上の支払い日を無視し、支払わなかった場合、またこのようなことが繰り返された場合、乙は、この事実を委託会社の社名を含め公表することができる。

第 18 条(紛争の解決) この契約について紛争を生じたときは、建設業法に定める建設工事紛争審査会に対し当事者双方または一方からあっせん、調停または仲裁を申請する。この場合、紛争解決のために要する費用は、当事者平等に負担する。ただし、当事者間の合意によらないで、その一方からあっせんまたは調停を申請した場合は、申請をした者がこれを負担する。

第 19 条(補則) 契約工期は、契約時点での見通しによるものである為、変更がある場合は、再度甲乙協議するものとする。

第 20 条(補則) この契約書に定めていない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めることとする。

以上この契約の証として本書 2 通を作成し、各自記名押印のうえ、各 1 通を保有する。

令和 年  月  日

甲(注 文 者) 住 所 東京都〇〇区〇〇 〇-〇-〇〇

         氏 名 〇〇〇〇  ㊞

乙(請 負 者)  住 所 東京都〇〇区〇〇 〇-〇-〇〇  〇F

        氏 名 〇〇〇〇   ㊞

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