就業規則ひな形(サンプル)

就業規則

目次

第1章 総 則 (第1条~第3条)

第2章 採 用 (第4条~第5条)

第3章 勤 務

第1節 勤務時間・休憩・出張(第6条~第 15 条)

第2節 休暇(第 16 条~第 21 条)

第3節 配置転換・出向・転籍・休職(第 22 条~第 25 条)

第4章 服務規律

第1節 服務心得(第 26 条~第 30 条)

第2節 出退勤(第 31 条~第 36 条)

第5章 安全および衛生 (第 37 条~第 39 条)

第6章 賃 金 (第 40 条~第 42 条)

第7章 表彰・制裁 (第 43 条~第 48 条)

第8章 退職・解雇 (第 49 条~第 56 条)

第9章 雑 則 (第 57 条~第 59 条)

従 業 員 就 業 規 則

前文

本就業規則は、○○○○○○○○(以下「会社」という)とその従業員(以下「従業員」という)が相互信頼の上に立ち、従業員の福祉の向上と社業の発展を目的として制定されたものであって、会社と従業員は、それぞれの担当する経営、職務について責任をもって積極的に、かつ誠実にその義務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。

第1章 総則

第1条(目的)

1 この規則は、会社の従業員の服務規律、労働条件その他就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則およびこの規則の付属規程に定めた事項のほか、従業員就業に関する事項は、労働基準法その他法令の定めるところによる。

第2条(適用範囲)

1 この規則は、会社に勤務するすべての従業員に適用する。

2 この規則において、従業員とは、就業形態に従って下記各号の者とする。

(1) 正社員(正社員雇用契約を締結し、雇用期間の定めなく雇用される者)。ただし、正社員には、主として定型的な事務業務に従事する一般職正社員と、それ以外の会社の業務に従事する総合職正社員がある。

(2) 契約社員(契約社員雇用契約を締結し、雇用期間を定めて雇用される者)

(3) 嘱託社員(嘱託社員雇用契約を締結し、会社が必要と認める部署の特定業務または専門的業務を遂行させるために、1年以下の雇用期間を定めて雇用される者)

(4) アルバイト社員(アルバイト雇用契約を締結し、会社が必要と認める部署の特定の補完的業務に従事させるため、臨時に雇用契約期間を限って雇用される者)

3 この規則において「従業員」という場合には、別段の定めのないかぎり、第2項第1号から第4号までのすべての者を総称したものとする。

第3条(規則遵守の義務)

会社および従業員は、この規則およびこの規則の附属規定を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。

第2章 採用

第4条(試用期間)

1 新たに採用した正社員、契約社員および嘱託社員については、雇用契約書に定める雇用開始の日から3ヵ月間を試用期間とする。ただし、会社は適格を判断するために必要な場合は試用期間を延長する。

2 試用期間中または試用期間満了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者は、第8章の手続きに従い解雇する。

3 試用期間が満了して第5条による採用決定がされた場合、試用期間の開始日から勤続年数を通算する。

第5条(採用決定時の提出書類)

1 選考試験に合格し採用された者は、採用後2週間以内に下記各号の書類を提出しなければならない。ただし、選考に際し提出済みの書類については、この限りでない。

(1) 身元保証書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 源泉徴収書

(4) 履歴書

(5) 扶養親族届

(6) その他会社が指定する書類

2 第1項に定める書類の記載事項に変更が生じた場合には、その旨を遅滞なく会社に届け出なければならない。

第3章 勤務

第1節 勤務時間・休憩・休日・出張

第6条(勤務時間および1年単位の変形労働時間)

1 正社員の所定勤務時間は、1年を平均して(変形期間の起算日は、毎年12月1日とする)1週間あたりの勤務時間を40時間以内とする。

2 契約社員、嘱託社員およびアルバイト社員の所定勤務時間は、個別の雇用契約書の定めに従う。

第7条(始業、終業時刻および休憩時間)

1 従業員は、始業時刻より直ちに勤務を開始し、終業時刻まで勤務しなければならない。

2 総合職正社員の始業、終業時刻および休憩時間は、下記各号のとおりとする。ただし、業務の都合により、職場ごとに、始業、終業時刻および休憩時間を定める場合がある。

(1) 月曜日から金曜日まで

始業時刻 終業時刻 休憩時間

9時 18時 12時より13時までの1時間

(2) 土曜日

始業時刻 終業時刻 休憩時間

9時 15時 12時より13時までの1時間

または 11時 17時 12時より13時までの1時間

のうち、会社が定めた時間。

3 一般職正社員の始業、終業時刻および休憩時間は、下記各号のとおりとする。ただし、業務の都合により、職場ごとに、始業、終業時刻および休憩時間を定める場合がある。

始業時刻  終業時刻  休憩時間

10時    19時   12時より15時までの時間帯中1時間

4 契約社員、嘱託社員およびアルバイト社員の始業、終業時刻および休憩時間は、個別の雇用契約書の定めに従う。ただし、実労働時間が5時間以下の者には、休憩時間を与えないことがある。

5 従業員が第11条に定める時間外勤務を行う場合には、第2項、第3項および個別の雇用契約書に定める終業時刻から45分間を休憩時間とする。

第8条(休憩時間の利用)

1 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合には、所属長に届けなければならない。

2 従業員は、他の従業員の休憩を妨げないようにしなければならない。

第9条(始業、終業時刻などの変更)

交通ストその他やむを得ない事情がある場合または業務上必要がある場合には、全部または一部の従業員について、第7条または個別の雇用契約書に定める始業、終業および休憩の時刻を変更することがある。

第 10 条(出張などの勤務時間および旅費)

1 会社は、従業員に対して出張を命じることがある。出張を命じられた者は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

2 従業員が出張その他会社の用務を帯びて会社外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたい場合には、第7条の所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の指示をした場合にはこの限りでない。

3 従業員が社用により出張する場合には、賃金規程の定めに従って旅費を支給する。

第 11 条(時間外労働)

1 会社は、業務上必要がある場合、この規則または個別の雇用契約書に定める所定勤務時間を超えて労働を命ずることがある。従業員が、時間外労働が業務上必要と考える場合、下記各号の手続きを経なければならない。

(1) 時間外労働の開始時刻は第7条第5項に定める休憩時間の終了時とし、勤務時間は原則2時間以内とする。

(2) 従業員は、あらかじめ、時間外労働における勤務内容、時間、場所などの必要事項を所定の書面に記載し、所属部門長の決裁を得て、人事部に提出しなければならない。

(3) 2時間を超えて時間外労働を行う必要がある場合には、当該従業員はあらかじめ所属部門の管掌役員の承諾を得ることを要する。

2 法定労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との時間外労働協定の範囲内とする。

第 12 条(深夜労働)

会社は、業務上必要がある場合、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間の時間帯に労働を命ずることがある。

第 13 条(休日および休日の振替)

1 従業員の休日は、下記各号のとおりとする(但し、法定休日は日曜日とする)。

(1) 土曜日を勤務日とする総合職正社員の場合

① 毎週日曜日

② 国民の祝日

③ 土曜日。ただし、土曜休日は1ヵ月に2回とし、年間休日カレンダーの定めに従う。

(2) 土曜日を勤務日としない総合職正社員の場合

① 毎週土曜・日曜日

② 国民の祝日

(3) 一般職正社員の場合

① 毎週日曜日

② 毎週、日曜日以外の1日

③ 国民の休日

(4) その他の従業員の場合

個別の雇用契約書において定めた休日

2 第1項に定める休日は、業務の都合により、職場ごとに定める場合がある。

3 会社は、業務の都合でやむを得ない場合、前日までに振替による休日(原則1週間以内の他の日,但し、土曜休日の振替は翌週の土曜日)を指定して、第1項の休日を振り替えることがある(事前振替)。

第 14 条(休日労働)

1 会社は、業務上必要がある場合には、第13条の休日に労働させることがある。

2 法定休日の労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との休日労働協定の範囲内とする。

第 15 条(非常災害時の特例)

1 会社は、事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、第11条、第12条または第14条の定めにかかわらず、第6条の勤務時間を超えてまたは第13条の休日に労働させ、もしくは第12条の時間帯に労働させることがある。この場合、従業員はこれらの時間外労働を正当な理由なくして拒むことはできない。

2 第1項の時間外労働は、通常勤務扱いとする。

第2節 休暇

第 16 条(休暇)

会社は、従業員(ただし、アルバイト社員は除く)に対して、下記各号に定める有給休暇を与え、通常の賃金を支払う。

(1) 夏期休暇 7日(ただし7月、8月、9月内とする)

(2) 年末年始休暇 7日(ただし12月、1月、2月内とする)

第 17 条(年次有給休暇)

1 会社は、平成10年3月31日において既に従業員であった者については、毎年4月1日を起算日として計算した勤続年数に応じ、前年1年間の全労働日の8割以上出勤した者に対してのみ、第2項のとおり、年次有給休暇を与える。ただし、通算契約期間が6ヵ月以下の従業員については、年次有給休暇制度の適用はない。

2 会社は、平成10年4月1日以後に入社した従業員については、4月1日から9月30日までに入社した従業員は毎年10月1日を起算日として、10月1日から翌年3月31日までに入社した従業員は毎年4月1日を起算日として、それぞれ計算した勤続年数に応じ、前年1年間の全労働日の8割以上出勤した者に対して、正社員の場合には表1、その他の従業員の場合には表2のとおり年次有給休暇を与える。ただし、入社日から起算日までの期間が満3ヵ月に満たない者については、第4条の試用期間満了日の翌日から年次有給休暇を与える。

表1

入社後最初の起算日からの継続勤務年数 0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上

付与日数               10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

表2

週所定労働日数 年間の所定労働日数  入社後最初の起算日からの継続勤務期間

0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上

5日      217 日以上      10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

4日    169 日から216 日まで  7日 8日 9日 10 日 12 日 13 日 15 日

3日    121 日から168 日まで  5日 6日 6日 7日 9日 10 日 11 日

2日    73 日から120 日まで   3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日    48 日から72 日まで   1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

正社員が定年後嘱託社員または契約社員として再雇用された場合、起算日および勤務期間は再雇用時の契約書において定める。

4 年次有給休暇は、従業員が指定した時季に与える。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合には、他の時季に変更することがある。

5 従業員が、有給休暇を請求する資格のある年度の末までに、その年度の休暇の全部または一部の休暇を受けなかった場合には、その残余の日数は次年度に繰り越すことができない。

6 年次有給休暇を取得した日数について、会社は当該従業員に通常の賃金を支払う。

第 18 条(特別休暇)

正社員に下記各号の一に該当する事情が発生した場合、会社は当該従業員の申し出により所定日数の特別有給休暇を与え、通常の賃金を支払う。

(1) 本人が結婚する場合 5日

(2) 父母、兄弟姉妹の結婚および子供の結婚 1日

(3) 配偶者の出産 2日

(4) 配偶者の死亡 5日

(5) 父母および子供の死亡 3日

(6) 第4号および第5号に定める者を除く、3親等内の者の死亡 1日

(7) その他会社が必要と認めた場合 そのつど決定する。

第 19 条(生理休暇)

生理日の就業が著しく困難な従業員が生理休暇を請求した場合、会社は就業が著しく困難な生理日について休暇を与える。ただし、休業した日数は、無給とする。

第 20 条(産前・産後の休業・就業制限)

1 従業員が妊娠または出産した場合であって、下記各号の一に該当する場合には、当該従業員は休業とする。ただし、休業した期間は、無給とする。

(1) 6週間以内(多胎妊娠の場合には14週間以内)に出産する予定であって、当該従業員から請求があった場合。

(2) 出産後8週間が経過していない場合。ただし、出産後6週間を経過しており、当該従業員から請求があり、かつ当該従業員の就業について支障のないことを医師が認めた場合はこの限りではない。

2 従業員が妊産婦の状態であり、かつ当該従業員から請求があった場合、会社は当該従業員に対し、第11条(時間外労働)、第12条(深夜労働)、第14条(休日労働)、および第15条(非常災害時の特例)に定める時間外労働、深夜労働および休日労働を行わせない。

3 従業員が妊娠した場合に当該従業員から請求があった場合、会社は、当該従業員を他の軽易な業務に転換させる。

第 21 条(育児・介護休業)

1 正社員は、会社に申し出て育児休業・介護休業の適用を受けることができる。また、従業員は、育児・介護のための深夜業制限および育児短時間勤務・介護短時間勤務の適用を受けることができる。

2 育児休業・介護休業、育児・介護のための深夜業制限および育児短時間勤務・介護短時間勤務の対象従業員の手続などについては、「育児休業・介護休業等に関する規程」の定めるところによる。

第3節 配置転換・出向・転籍・休職

第 22 条(配置転換、出向および転籍)

1 会社は従業員に対し、業務上必要がある場合、就業場所もしくは従事する職務の変更(配置転換)を命じることがある。

2 会社は正社員に対し、業務上必要がある場合、出向または転籍を命じることがある。

3 従業員は、前各項の命令を正当な理由なくして、拒むことができない。

第 23 条(休職)

従業員が下記各号の一に該当した場合には、休職とする。

(1) 業務外の傷病により、欠勤が2ヵ月以上にわたる場合。

(2) 地方公共団体の議員などの公職につき、労務の正常な提供が行えない場合。

(3) 前記各号の他特別の事情があって、会社が休職させることを必要と認めた場合。

第 24 条(休職期間)

1 休職期間は、下記各号のとおりとする。

(1) 第 23 条第1号の場合は、2ヵ月以上6ヵ月以内で会社が定める期間。

(2) 第 23 条第2号および第3号の場合は、その必要な範囲で会社の認める期間。

2 第1項の期間は、会社が必要と認めた場合延長することがある。復職後1ヶ月以内に同一原因で再び欠勤する場合にはその欠勤期間も休職期間に通算する。

3 休職期間中の賃金は、支給しない。

第 25 条(復職)

1 会社は、休職の事由が消滅した場合、当該従業員を旧職務に復職させる。ただし、やむを得ない事情のある場合には、旧職務と異なる職務に配置することがある。

2 傷病による休職から復職する場合には、当該従業員は会社に対し、会社の指定した医師の証明書を提出しなければならない。

3 会社が業務上必要と認めた場合には、傷病による休職の場合を除き、休職期間中においても、当該従業員に復職を命じることがある。

第4章 服務規律

第1節 服務心得

第 26 条(服務の基本原則)

従業員は、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

第 27 条(服務心得)

1 従業員は、会社の指示、規則、規程及び書式を遵守し、職場の秩序を維持し、業務効率の向上に努め、下記各号の定めに従って誠実にその職務を遂行しなければならない。

(1) 常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること。

(2) 自己の業務上の権限を超えて、専断的なことを行わないこと。

(3) 常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと。また、会社および企業グループの信用を貶めるような行為、または企業グループの雇用慣行に反する行為を一切行わないこと。

(4) 会社の車両、機械、器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、その他の消耗品の節約に努め、製品および書類は丁寧に取り扱いその保管を厳にすること。

(5) 会社の事前の許可なく、職務以外の目的で会社の設備、車両、機械、器具その他の物品を使用しないこと。

(6) 職務に関し、金品の借用または贈与の利益を受けないこと。

(7) 勤務時間中に、みだりに職場を離れたり、または私用のための架電(携帯電話のメール通信およびパソコンの電子メール通信を含む)をしないこと。

(8) 酒気を帯びて勤務しないこと。

(9) 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること。

(10) 職場の風紀秩序を乱さないこと。

2 従業員が第1項第3号、第5号の定めに違反した場合には、第 30 条第2項を準用する。

第 28 条(機密漏洩の禁止)

1 従業員は,在職中はもちろん退職後においても、業務上あるいはその他の方法により知り得た会社の業務上の機密(コンピュータ内にある情報や資料その他一切の会社の秘密事項)および顧客に関する情報を漏らしたり、業務以外の目的において使用してはならない。

2 従業員が、第1項の定めに違反した場合には、第 30 条第2項を準用する。

第 29 条(会社の名誉毀損などの禁止)

従業員は、在職中はもちろん退職後においても、会社の名誉を毀損したり、会社名および職名を不正に使用したり、または会社に不利益となる事項を他社に漏らしてはならない。

第 30 条(他への就職または自己営業などの禁止)

1 従業員は、名称の如何にかかわらず、会社の事前の承諾なく下記各号に定める行為をしてはならない。

(1) 他に雇用されること。

(2) 他の法人の理事または役員等に就任すること。

(3) 自ら事業を営むこと。

(4) 会社の業務と競業する事業について、対価の有無に関わりなく、委任を受け、または請負を行うこと。

2 従業員が第1項に違反する行為を行った場合には、従業員は、当該違反行為の結果得た利益に相当する額の金銭を会社に支払う。また、当該違反行為によって会社に損害が生じた場合には、従業員は会社に対して、上記金銭の支払いのほかに、会社の被った損害を賠償する。

第2節 出退勤

第 31 条(出退勤)

1 従業員は、出社および退社の場合、下記各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 始業時刻までに出社すること。

(2) 出退勤の際は、本人自ら所定の方法により出退勤の事実を明示すること。

(3) 退社は事務用品、書類などを整理整頓した後に行うこと。

2 会社は、下記各号の一に該当する従業員に対しては、出社を禁止し、または退社を命じることがある。

(1) 風紀秩序を乱し、または衛生上有害と認められる者。

(2) 火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者。

(3) 業務を妨害し、もしくは会社の秩序をみだし、またはそのおそれのある者。

(4) 会社の顧客とトラブルを生じさせた者で、その責が専ら当該従業員にある場合。

(5) その他会社が必要と認めた者。

第 32 条(持込持出)

従業員は、出社および退社の場合において日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ち出そうとする場合には、所属長の許可を受けなければならない。

第 33 条(欠勤の手続)

従業員は、欠勤する場合、事前に所定の書面を所属長へ届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に承認を得られない場合は、始業時刻までに電話などにより所属長に届け出て承認を得なければならない。これらの手続きをとらない場合には、無断欠勤とする。

第 34 条(早退・外出)

従業員は、やむを得ない事情により早退または外出しようとする場合には、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

第 35 条(面会)

従業員は、勤務時間中に私用外来者と面会してはならない。ただし、所属長の許可を受けた場合にはこの限りでない。

第 36 条(出社前の社用立ち寄りなど)

1 従業員が社用により出社前に事業所外に立ち寄る場合には、必ずその前日に所属長の承認を受けなければならない。

2 従業員が社用によって立ち寄った事業所外の場所から直接帰宅する場合には、必ず事前に所属長の承認を受けなければならない。

第5章 安全および衛生

第 37 条(遵守義務)

会社および従業員は、安全衛生管理規程、会社における安全および衛生の確保に関する法令その他の社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して会社に関する災害を未然に防止することに努めるものとする。

第 38 条(災害防止)

従業員は、会社に関する災害を発見し、またはその危険があることを知った場合には臨機の措置を取り被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

第 39 条(健康診断)

1 会社は、正社員、契約社員および嘱託社員に対し、採用時および毎年1回、健康診断を実施するほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。正社員、契約社員および嘱託社員は、正当な理由なくして健康診断を拒んではならない。

2 会社は、健康診断の結果特に必要があると認められる場合、当該正社員、契約社員および嘱託社員に対して就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。

第6章 賃金等

第 40 条(賃金)

従業員の賃金は、賃金規程の定めに従って支給する。

第 41 条(賞与)

1 正社員、契約社員および嘱託社員の賞与は、賃金規程および個別の雇用契約の定めに従って支給する。

2 アルバイト社員には、賞与を支給しない。

第 42 条(退職金)

1 正社員の退職金は、退職金規程の定めに従って支給する。

2 契約社員、嘱託社員およびアルバイト社員には、退職金を支給しない。

第7章 表彰・制裁

第 43 条(表彰)

1 会社は、従業員が下記各号の一に該当する場合、そのつど審査の上、表彰する。

(1) 特段の功績により、会社の業績向上に多大な貢献をした場合。

(2) 会社の社格の高揚および信用形成に繋がる事項について多大な貢献をした場合。

(3) 永年にわたり勤務に精励し、無事故で勤続した場合。

(4) 前各号に準じる程度に善行または功労があると認められる場合。

2 前項の表彰は、賞状のほか賞品または賞金を授与して行う。

第 44 条(制裁の種類等)

1 制裁は、その情状により、訓戒、減給、出勤停止、停職、諭旨解雇および懲戒解雇を行う。

2 訓戒は、従業員から始末書を取り、将来を戒める。

3 減給は、1回の事案に対する額が平均賃金の1日の半額、総額が1ヵ月の賃金総額の10分の1の範囲で行う。

4 出勤停止は、従業員に対し7日以内の範囲で出勤停止を命じ、その期間中の賃金は支払わない。

5 停職は、従業員に対し3ヵ月以内の範囲で出勤停止を命じ、その期間中の賃金は支払わない。

6 諭旨解雇は、説諭のうえ退職願を提出させ退職させる。所定期間内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。

7 懲戒解雇は、会社は予告期間を設けることなく、従業員を即時解雇する。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、会社は従業員に対し、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

第 45 条(訓戒、減給および出勤停止)

従業員が下記各号の一に該当する場合には、減給または出勤停止に処する。ただし、情状によっては訓戒にとどめることがある。

(1) 正当な理由なく、遅刻、早退または欠勤を重ねた場合。

(2) 過失により、営業上の事故または災害を発生させ、会社に損害を与えた場合。

(3) 第4章(服務規律)の定めに違反した場合であって、その事案が軽微な場合。

(4) 宅建業法上の違反を犯し、その程度が軽微な場合。

(5) 就業時間中に、許可なく私用外出した場合(不要な直行または直帰を含む)。

(6) 他の従業員を監督すべき立場にある従業員が、監督不行届きのため会社に損害を与え、その程度が軽微な場合。

(7) 他人に暴行または脅迫を加えた場合。

(8) 顧客または取引先に対する品性を欠く言動により、会社の信用を傷つけた場合。

(9) 社内の機密事項、または顧客に関する情報その他会社の重要な機密を、会社以外の者に洩らし、または洩らそうとした場合。

(10) 社用車を無断で使用した場合。

(11) 飲酒または酒気帯び運転をした場合。

(12) 交通違反の頻度が多く、その改善の見込みがない場合。

(13) 故意または重大な過失で交通事故を起こした場合。

(14) 業務で作成する契約書等の書類に不備があり、注意しても改善の見込みがない場合。

(15) 資格未取得者が資格を取得する意志がない場合、または資格試験を正当な理由なく受験しない場合。

(16) 会社の必修研修に無断で欠席し、注意しても改善されない場合、または部下を会社の必修研修に参加させず、もしくは部下の無断欠席を放置した場合。

(17) 禁煙場所にて喫煙し、注意しても改善されない場合。

(18) 社内の風紀を乱し、または秩序を破った場合(いわゆるセクシュアルハラスメント行為を含む)。

(19) 会社・従業員の誹謗中傷を、その手段を問わず社内外に対して行い、その影響が大きい場合。

(20) 休暇(有給休暇を含む)の申請にあたり、虚偽の理由を示した場合。

(21) 電話、パソコン等の会社備品を私用に用いたり、正当な理由なく自宅に持ち帰ったりするなど公私を混同する行為を行った場合。

(22) 第 39 条に定める健康診断を、正当な理由なく受診しなかった場合。

(23) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為を行った場合。

第 46 条(停職、諭旨解雇および懲戒解雇)

従業員が下記各号の一に該当する場合には、懲戒解雇に処する。ただし、情状によっては諭旨解雇、停職または出勤停止にとどめることがある。

(1) 第 45 条で定める行為のうち、その程度が重大な場合。

(2) 会社の指示や規則を遵守せず、または他の社員との協調を欠如するなど、就業状況が著しく不良で、就業に適しないと認められる場合。

(3) 無届欠勤が3日以上に及んだ場合、または正当な理由のない欠勤が7日以上に及んだ場合。

(4) 手段の如何を問わず名誉毀損・侮辱、文書偽造、窃盗、強盗、詐欺、業務上横領、背任、覚せい剤・麻薬類の所持・使用・売買などの刑事事件に関し有罪の判決を受けまたは現行犯逮捕された場合。

(5) 公序良俗に反する行為、または社内の善良な秩序を著しく乱す行為を行った場合。

(6) 重要な経歴を偽り採用された場合。

(7) 業務の遂行に支障をきたす事由が存在し、または将来においてかかる事由が発生する可能性が高い場合において、従業員がかかる事由の存在を知りながらあるいは容易に知りえたにもかかわらず、これを会社に告げず、あるいは虚偽の申告を行った場合。

(8) 故意または重過失により、災害または営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えた場合。

(9) 前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがない場合。

(10) 第4章(服務規律)の定めに違反した場合であって、その事案が重大な場合。

(11) 会社の事前の承諾なく、他に雇用され(アルバイトなどの一時的雇用や臨時雇用も含む)、または他の法人などの役員または理事などに就任し、自ら事業を営み、または他人から委任、請負などを受けた場合。

(12) 業務上横領に相当する行為(チップ、謝礼、賄賂、リベート、キックバックその他名目の如何を問わず業務に関して金銭、物品、その他の利益を会社の許可なく受領すること)を行った場合。

(13) 銀行、信用金庫、信用組合、各種共済組合、親族その他会社が許容する以外の者(消費者金融やクレジット金融など、超高利の融資機関)から金銭を借り入れた場合。

(14) 営業報奨金の申請にあたって事実と異なる内容の申告をするなど、勤務に関する所定の手続きを偽り、その違反が重大な場合。

(15) 会社備品を私用に用いること、正当な理由なく自宅に持ち帰ることその他公私を混同する行為を行い、会社の注意にもかかわらずそれらの行為を改善しない場合。

(16) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為を行った場合、または個々の雇用契約または就業規則の定めに違反して会社との信頼を破壊する行為を行った場合。

第 47 条(弁明の機会等)

1 第45条、第46条の処分に関して、会社は従業員に対し、事前に弁明する機会を設ける。ただし、従業員が弁明を放棄したと認められる場合はこの限りではない。

2 第45条、第46条の処分を受けた者は、処分通知より1週間以内に限り、会社(窓口は人事部とする)に対し、不服申立をすることが出来る。

第 48 条(就業の禁止)

制裁に該当する行為があった場合、または本人が出勤することが適当でないと認められる場合には、制裁の処分が決定する間、就業を禁止することがある。

第8章 退職・解雇

第 49 条(退職)

従業員が下記各号の一に該当するに至った場合には、その日を退職の日とし、従業員としての地位を失う。

(1) 死亡した場合。

(2) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了し、かつ契約を更新しなかった場合。

(3) 自己の都合により退職を届け出て会社が退職を承認し、その申出退職日が経過した場合。

(4) 定年に達した場合(ただし、正社員の場合)。

第 50 条(定年及び再雇用)

(1) 正社員は、満60歳に達した日以後の最初の3月31日をもって退職とする。ただし、当該正社員が再雇用を希望する場合、満56歳に達した日以後の最初の3月31日までに書面をもって申し出ることにより、契約社員として、満65歳に達した日以後の最初の3月31日まで、会社または関連会社での再雇用を行うものとする。

(2) 正社員のうち満56歳に達した者については、自ら定年年齢を設定して満60歳に達した日以後の最初の3月31日以前に定年退職として退職することができる。本項の適用を希望する者は、毎年4月末もしくは10月末までに書面をもって申し出ることとし、申し出のあった半期の末日をもって退職するものとする。

(3) 前項の規程に従い、一度手続きを行った場合は、退職の申し出を取り消すことはできない。但し、事情の変更が生じ、やむを得ないものと会社が認めた場合はこの限りではない。

第 51 条(自己都合退職)

1 正社員が自己の都合により退職しようとする場合には、会社の定める書式にて、退職希望日の14日前までに、会社に退職届を提出しなければならない。

2 契約社員、嘱託社員およびアルバイト社員は、会社との雇用契約を継続することが著しく困難な事情がある場合に限り、退職を申し入れることができる。ただし、会社が特に認めた場合には、この限りではない。

3 退職届を提出した従業員は、雇用関係の終了までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。

第 52 条(解雇)

会社は、従業員が下記各号の一に該当する場合、解雇することがある。

(1) 身体または精神の障害により業務の遂行に著しく支障があると認められ、相当期間を経過してもなお改善しないと認められる場合。

(2) 職務遂行能力や成績が著しく劣り、向上の見込みがない場合。

(3) 休職期間が満了した時点でなお休職事由が継続し、復職できない場合。

(4) 事業の縮小、廃止、変更その他会社の都合によりやむを得ない事由がある場合。

(5) その他前各号に準ずる事由がある場合。

第 53 条(解雇の予告)

会社が、第 52 条の定めに従って従業員を解雇する場合には、下記各号に定める者を除き、30日前までに本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金30日分に相当する予告手当を支給して行う。この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

(1) 日々雇用する者。ただし、引き続き1ヵ月を超えて使用した者を除く。

(2) 2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者。ただし、所定の期間を超えて使用した者を除く。

(3) 試用期間中の者。ただし、雇用契約書に定める雇用開始の日から14日を超えた者を除く。

第 54 条(解雇の制限)

従業員が業務上の傷病により療養のため休業する期間および当該休業期間終了の翌日から30日間、ならびに産前産後の従業員が休業する期間および当該休業期間終了の翌日から30日間は、会社は当該従業員を解雇しない。ただし、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しないために打切補償を支払った場合(法律上打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)には、上記期間中であっても解雇することがある。この場合には、会社は打切補償支給後一切の補償を行わない。

第 55 条(雇用の終了に伴う処理)

1 従業員は、雇用の終了に際し、会社の指示に従って円滑に業務を引き継ぐとともに、会社から貸与、支給および入手(業務上取引先等から取得したものも含む)した名刺類、会社に属する書類、資料、社員証、及び顧客情報など従業員が業務上知りえた情報に関する一切の記録、その他会社に返還すべきものを、遅滞なく会社に返還しなければならない。

2 会社は、雇用が終了した際、権利者(従業員であった者)の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。

第 56 条(退職後の競業禁止)

1 従業員は退職後1年間、会社の承諾なくして同業他社に転職し、または会社の業務と競合する事業を行ってはならない。

2 従業員が第1項の定めに違反した場合、会社は退職金を支払わない。既に退職金その他の金品を支払っていた場合には、その額の返還を求める。

第9章 雑則

第 57 条(災害補償および業務以外の傷病扶助)

従業員が業務上負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡した場合には、法令の定めるところに従って補償を行う。ただし、従業員が同一の事由で労働者災害補償保険法によって災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合には、会社はその価額の限度において補償を免れる。

第 58 条(慶弔見舞金)

正社員、契約社員及び嘱託社員の慶弔、罹病、罹災の際は、会社はそれぞれ祝金、香典または見舞金を支給する。

第 59 条(損害賠償)

従業員が故意または過失によって会社に損害を与えた場合には、従業員は会社に対して、その全部または一部の賠償をしなければならない。ただし、これによって第 44 条から第 46 条までの制裁を免れるものではない。

附 則

1.この規則は、平成31年4月1日から実施する。

2.従前の就業規則(諸付属規程、規則および細則を含む)は、第1項の定めにより、この規則が実施されると同時にその効力を失う。

3.この規則を改廃する場合には、従業員代表者の意見を聞いて行う。

4.会社は、この規則およびこれに付属する諸規程の運用にあたり、従業員の意思を尊重するよう努める。

5.この規則には、下記の規程が付属する。

〇賃金規程 〇退職金規程 ○安全衛生管理規程

〇育児・介護休業規程 〇情報管理規程

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