ペット飼育細則ひな形(ルール変更の為の特例あり)

ペット飼育細則

(飼育可能なペットの種類)

第1条 本マンションで飼育できるペットは、社会通念上一般家庭において、専ら愛玩の目的で飼育されると認められるものであり、原則として以下の基準とする。

一  飼育可能なペットの種類は、抱きかかえられる程度までの犬・猫(成犬・成猫時体長 60cm、高さ 40cm 以内のもの。)及び観賞用の小鳥・魚など、一般的に室内飼育に適するものとする。但し、盲導犬、聴導犬、介護犬等は適用を除外する。

二  本マンション内で飼育できるペットは、原則として一住戸犬・猫あわせて1匹(観賞用の小鳥・魚は除く。)までとし、その他のペットは一時的であっても、管理者の許可なく預かる等の行為をしてはならない。

(届出)

第2条 本マンション内でのペット飼育希望者は、獣医師の判断によるペットの健康状態を確認のうえ、「ペット飼育届出書」を管理組合に提出しなければならない。

2  ペットの飼育をしなくなった場合は、その旨を管理組合に届けること。

(予防接種等)

第3条 犬を飼育する場合は、狂犬病予防法第4条に規定する登録を行い、毎年同法第5条に規定する予防接種を行うこと。

2  犬・猫を飼育する場合は、1 年に 1 回、健康診断を受けるものとし、適切にグルーミングを行い、ペットを常に健康かつ衛生的に保つこと。

(遵守事項)

第4条 ペット飼育者は、ペット飼育に関する法律及び関係法令等(「動物の保護及び管理に関する法律」、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」、「狂犬病予防法」等)を誠実に遵守するとともに、以下の事項を遵守しなければならない。

一  飼育者はペットを住戸専有部分内でのみ飼育し、共用部分(廊下、階段、エレベーター、エントランスホール、バルコニー等)に放さないこと。

二  共用部においては、他人への配慮、逃亡防止に注意すること。ペットを抱きかかえるかカゴ等に入れること。

三  ペットの異常な鳴き声や糞尿等から発生する悪臭によって、第三者に不快感を与えないように責任を持って管理し、必要に応じて去勢や不妊手術を施し、併せて脱臭剤等を使用すること。

四  ペットが飼育者の住戸以外の場所で排泄した場合は、飼育者の責任で清掃等を行い、誠意を持って適切な処理をすること。

五  ペットによる汚損・破損・障害等が発生した場合、飼育者はその責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。

六  ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃を行う際には必ず窓を閉鎖した住戸内で行い、毛や羽等の飛散を防止すること。

七  地震・火災等の非常時には、ペットを保護すると共にペットが他の居住者等に危害を及ぼさないように注意すること。

八  ペットが死亡した場合には、適切な取り扱いを行うこと。また、管理組合に届出ること。

九  本マンション内でペットを繁殖させて販売する等、営利目的として飼育しないこと。

(盲導犬等)

第5条 居住者が盲導犬・聴導犬・介護(助)犬等を必要とする場合は、管理者及び他の居住者は、その必要性を十分理解し、以下の項目の適用除外を認めるものとする。

一  第1条第1項第一号

二  第4条第1項第二号

(特例)

第6条 本細則発効時点で現に飼育し、持ち込みをしている大型犬、及び複数の犬・猫に関しては、当該区分所有者が、本細則発行時点までに管理組合に届出を行う事により、特例として飼育及び持ち込みが出来るものとする。但し、当該区分所有者が当該住戸を相続以外の方法により所有権を移転させた場合、賃貸した場合、及び使用賃借させた場合、本特例は失効し、本細則第1条の規定に従わなければならない。

(附則)

第7条 本使用細則は、20  年 月 日から効力を発する。

以上

「ペット飼育申請書」はこちら

「ペット飼育に関する区分所有者の承諾書」はこちら

「ペット飼育中止届出書」はこちら

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