マンション管理組合の総会について思う事

マンションの区分所有者には、様々な考えを持った方々がいる。総会にかける議題で、過半数を取れば可決されるものであれば、最終的には承認を得ることが可能であるが、4分の3の特別決議となると微妙なラインとなる場合が多い。

大半の区分所有者は、管理組合の活動に無関心か、全てお任せなのだが、一部の方は積極的に関わり、また、議案に反対する意見を主張される場合が多い。

これら一部の反対意見をお持ちの方が、総会の場で反対意見の主張をされる場合、他の出席者はそれを傍観するという事になる場合が殆どであり、その結果、答弁する理事長と1対1の議論の応酬となる。

そうなると、次第に総会の場では、理事長1名対それに反対する全区分所有者を代表して、その区分所有者が戦っているかのような雰囲気になってくる。

また、面倒な事に管理組合総会のルールを知らない方が多いので、その場で反対意見を言う事により、議案の内容の一部を修正できると考えている場合が多い。

欠席した組合員は、総会議案の内容に対して、既に議決権を行使して、賛成・反対の意思表示をしている為、その場で議案を変更する事は出来ず、変更するのであれば、再度理事会を開催して総会議案を練り直して、別途、総会を開催しなおす必要がある。

従って、余程の事が無い限り、当初の議案内容で採決をする事になるのだが、反対者は「数の暴力だ。」などと騒いで、面倒な雰囲気になるのである。

これを防ぐには、普段の理事会で審議している事を組合員にオープンにして、理事会に対して意見が言えるようにしておく事が有効となる。

理事会をライブ配信してリモートで組合員が参加出来て発言が出来るようになれば、反対意見を言いたい組合員は、そこで発言する事が出来る。その機会を事前に与えているのであるから、最終的な総会の場で、「いくら反対意見を述べても遅いですよ。議案を修正したいのであれば、その前段の理事会で意見を言ってくれなければ受付できません。」と言えるからである。

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