
専用庭の使用等に関する協定
(目 的)第1条
この協定は、○○マンション管理組合規約第28条第2項の規定に基づき、専用庭の使用等に関し、専用庭を専用使用する組合員及び占有者(以下 「組合員等」という。)が守るべき必要な事項を定めることにより、良好な住環境を確保することを目的とする。
(性格)第2条
この協定は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第65条に定める「規約」とする。
(協定の効力及び遵守義務)第3条
この協定は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す る。
2 占有者は、組合員がこの協定に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同 居する者に対してこの協定に定める事項を遵守させなければならない。
(禁止事項)第4条
組合員は、専用庭において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 家屋、サンルーム、 ビニールハウス、 縁側、遊戯施設、 その他工作物 (地下又は 高架の工作物を含む。)の設置又は築造(ただし、次条により承認された物置は除く。)
ニ 専用の配線、配管、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
三 コンクリートの打設及び多量の土砂の搬入又は搬出
四 他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木(樹木の高さについては、2階のバルコニーの床を超えない程度のものとする。)その他の植物 の栽培等
五 配線、配管、フェンスその他の共用部分等の保存に影響を及ぼすおそれのある掘削又は使用六 その他専用庭の通常の用法以外の使用
(承認事項)第5条
組合員は、専用庭内に物置を設置しようとする場合には、あらかじめ理事会に届け出て、書面による承認を得なければならない。
2 物置の設置基準については、理事会で定める「共用部分使用許可基準等」の規定によるものとする。
(専用庭の適正な管理)第6条
組合員は、自己の費用負担において専用庭の清掃、除草及びごみ処理その他の専用庭の通常の使用に伴う管理を行わなければならない。ただし、専用庭の外周にあるフェンス等の管理については、組合がその責任と負担においてこれを行うものとす る。
(原状回復義務等)第7条
専用庭の使用により、埋設された共用管、フェンスその他の共用部分等を毀損 し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、組合員等は その責任と負担において原状回復を行い、これにより発生した損害を賠償しなければ ならない。
2 組合員等が第4条、第5条、第6条及び前項の義務を履行しない場合又は履行して も十分でない場合において、本項から第4項までに規定する措置以外の方法によって はその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行又は不完全な履行を放置 することによって他の組合員の共同の利益を著しく害することが明らかであるとき は、組合は、自ら原状回復その他の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講じさせ、その費用をその組合員等から徴収することができる。
3 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ組合員等に通知を発 しなければならない。
4 組合員等が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、管理組合総会の 決議を経て、当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示して、組合員等に通知を発するものとする。
(専用庭内への立入り等)第8条
理事会が、管理対象物の管理上必要があると認める場合は、組合員は、専用庭内への立入り及び専用庭内での工事の実施を認めなければならない。
(附 則)
この協定は、 年 月 日から施行する。
(附 則)
この協定は、 年 月 日に改正し、 同日から施行する。
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