マンション管理組合理事長の名義で告訴は出来るのか

マンション管理組合の理事長が原告となり、民事訴訟を起こす際、総会決議が必要なのか、理事会決議で良いのか、事件により、原告適格性が問題となります。

では、刑事告訴の場合どうなのか、不明だったのですが、とりあえず理事会決議を行なった上で、理事長名義で警察署宛に告訴状を提出しました。

告訴状は無事に受理され、捜査のうえ、書類送検され、その数か月後に検察庁から処分通知書が送られてきました。

そこには、マンション管理組合理事長宛となっておりましたので、理事長が告訴人としての適格要件を備えているものと検察庁も判断してくれたのだと解釈できます。

特に警察及び検察から、告訴についての理事会決議の議事録を提出するようには要求されませんでした。

告訴状のサンプルはこちらからどうぞ

この件については、警察署に告訴状を受理していただき、現場検証のうえ、関係者の事情聴取を行ない、被疑者に事情聴取をする寸前に、被疑者が脳梗塞で倒れて意識混濁となり、本人からの事情聴取が出来ない事態となった為、嫌疑不十分で不起訴という結果になったものです。

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