問題1 | 宅地建物取引士の使命と役割 宅地建物取引業法においては、宅地建物取引業者の業務処理の原則についての規定(第31条第1項)を設けているが、宅地建物取引士についてはその業務処理の原則についての規定は設けられていない。 | × |
問題2 | 宅地建物取引士の使命と役割 宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引士について、その信用又は品位を担保するための直接的な規定はない。 | × |
問題3 | 宅地建物取引士の使命と役割 宅地建物取引業法によれば、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。」との取引士の知識及び能力の維持向上を図る旨の規定が設けられている。 | 〇 |
問題4 | 宅地建物取引士の使命と役割 宅地建物取引士がその業務として重要事項の説明を行う際には、必ず説明の相手方に対して宅地建物取引士証を提示しなければならないが、宅地建物取引士証記載の住所欄については、シールを貼って見えないようにして提示することもできる。 | 〇 |
問題5 | 宅地建物取引士の使命と役割 宅地建物取引業者Aの従業者であるBは、有名人Cが来店した際に知り得たCの個人情報について、興味本位から自身の利用しているSNSに匿名で書き込みを行った。当該行為による実害が生じることはなかったため、Bの行為が問題視されることはない。 | × |
問題6 | 宅地建物取引士の使命と役割 宅地建物取引業者が行う業務については、総じてトラブルやクレームにつながりやすい事案は見られず、コンプライアンスに抵触しにくいといえるが、ここでいうコンプライアンスとは、「法令を遵守すること」という意味に厳格に限定される。 | × |
問題7 | 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項 【脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律】 新築あるいは増築にかかわらず、令和7年4月1日以降に着工する全ての建築物の建築主は、建築物の建築をしようとするときは、建築物全体を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。 | × |
問題8 | 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項 【改正建築基準法】 令和7年4月1日以降、都市計画区域外において、2階建て以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物を建築する際には、その構造が木造であれば、建築確認を要しない。 | × |
問題9 | 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項 【改正建築物省エネ法・建築基準法】 トラックからの積卸し作業等を目的に設置された一定の要件に該当する軒等については、建蔽率の算定の基礎となる建築面積の算定に当たり、1mを超えて最大5mまで不算入とすることができる。 | 〇 |
問題10 | 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項 【宅地造成等規制法の一部を改正する法律】 特定盛土等規制区域内において行われる盛土で、その盛土を行う土地の面積が4,000㎡の規模の工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長)の許可を受けなければならない。 | 〇 |
問題11 | 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項 【標準媒介契約約款の改正】 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結するときは、媒介の依頼者に交付する媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載することとされているが、国土交通省が定めている標準媒介契約約款では、媒介契約の目的物件が既存の住宅である場合においてそのあっせんを「無」とするときでも、特にその理由を記入する必要はない。 | × |
問題12 | 改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項 【媒介報酬告示規定の特例の改正】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bから依頼を受けてB所有の宅地及び当該宅地上の建物(代金400万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介を行った。Aが媒介契約時にあらかじめ報酬につき説明して売主Bと合意していた場合には、AはBから66万円(消費税等相当額を含む。)を上限として報酬を受領することができる。 | × |
問題13 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(前編) 他人物売買は、通常よりも買主のリスクが高い取引であるので、媒介業者として取引に関与する宅地建物取引業者においては、通常の取引よりも高い水準の調査義務が求められる。 | 〇 |
問題14 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(前編) 目的不動産の所有者(登記名義人)がAであり、売主をB、買主をXとする他人物売買において、買主Xに媒介を依頼された宅地建物取引業者Yは、AB間の売買契約書と手付金の領収書を確認した。媒介の際の確認調査としては、これで十分であるとはいえない。 | 〇 |
問題15 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(前編) 宅地建物取引業者が取引不動産の媒介を行う際、不動産の購入者に当該取引不動産に関する法的規制について説明する義務を負うが、宅地建物取引業法上、その説明事項は存在する法的規制の種類・名称を告げることのみで足りる。 | × |
問題16 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(前編) 宅地建物取引業者が宅地建物の売主となる場合においては、売主である宅地建物取引業者には法令上の制限調査等を確実に行った上での重要事項説明義務が課されており、この説明義務は、買主が他の専門家等に相談をしていたり、他の宅地建物取引業者が媒介業者として関与した場合等であっても免れない。 | 〇 |
問題17 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(前編) 宅地建物取引業者が第三者である施工業者に委託して宅地を更地化して販売した場合において、当該更地化工事に地中埋設物(コンクリートガラ等)が残存する瑕疵があったために第三者である買主に被害が生じたことについて、工事について注文者の立場である当該宅地建物取引業者に損害賠償責任は一切認められていない。 | × |
問題18 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(前編) 宅地建物取引業者が自ら売主であり、宅地建物取引業者以外の者が買主である宅地建物の取引における「売主は、取引対象の宅地建物の引渡し後2年間に限り契約不適合に基づく担保責任を負う」という特約は、無効である。 | 〇 |
問題19 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(後編) 建物賃貸借契約の終了に伴い、その目的物の通常損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには、賃借人が補修費を負担する通常損耗の範囲につき「賃貸借契約書自体に具体的に明記されている」「賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意の内容としたものと認められる」など、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である。 | 〇 |
問題20 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(後編) 建物の賃貸借契約の終了時において、襖紙・障子紙の張替え代等は、それが自然損耗、経年変化によるものである限り、賃借人に負担させる旨のあらかじめの合意がない以上、返還すべき敷金のうちから控除することはできない。 | 〇 |
問題21 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(後編) 建物の賃貸借契約について、契約時に賃借人の連帯保証人として契約書面に適法に署名・押印をした者は、その賃料の範囲についての保証をすれば足り、また、当該契約が更新された場合にはその責任を免れる。 | × |
問題22 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(後編) 定期建物賃貸借の契約締結に係る事前説明書(借地借家法第38条第3項)は、賃借人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要する。 | 〇 |
問題23 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(後編) 建物の賃貸借契約における賃借人が当該貸室内で自殺した場合、当該賃借人を単独で相続した相続人には、賃借人が賃貸中の建物内で自殺したことにより生じた賃貸人の損害についての賠償責任は認められない。 | × |
問題24 | 紛争事例と関係法令および実務上の留意事項(後編) 国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、宅地建物取引業者による人の死の告知の要否につき、原則として、賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において、自然死又は日常生活の中での不慮の死については、告げなくてもよい場合とされる。 | 〇 |
問題25 | 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項 印紙税の課税文書となる不動産売買契約書を作成した者が、契約書に印紙を貼らなかったり、消印を忘れた場合、過怠税が徴収されることになるので注意を要する。 | 〇 |
問題26 | 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記に対する登録免許税については、その税率につき軽減措置が設けられており、各々の税率は、所有権保存について1,000分の3.5、所有権移転について1,000分の15とされている。 | × |
問題27 | 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項 不動産取得税は、土地及び家屋の取得に対して当該不動産の取得者に課税されるものであり、その標準税率は4%とされているが、令和9年3月31日までの間に土地及び住宅の取得があった場合には、その標準税率が3%となる特例がある。 | 〇 |
問題28 | 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項 令和7年1月1日において28歳のAが、母(60歳)であるBから自己が居住する住宅(住宅専用で床面積60㎡)を購入するための資金として300万円の贈与を令和7年2月1日に受け、同月中に当該住宅に居住した。Aが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。 | × |
問題29 | 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準については、当該小規模住宅用地に係る課税標準となるべき価格の一律6分の1の額とされる特例があるが、特例の適用につき、当該用地が空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地の場合は、その課税標準は課税標準となるべき価格の3分の1の額とされる。 | × |
問題30 | 改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項 新築された2階建の住宅で、その床面積が80㎡であり、居住用部分の割合が2分の1以上の一定の要件を満たす建物にかかる固定資産税については、固定資産税額の2分の1相当額が、3年度分減額される。 | 〇 |
2025年 宅地建物取引士更新web講習の効果測定 解答案

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