
駐輪場契約書
○○○○管理組合(以下「甲」という。)と同マンション区分所有者または占有者 (以下「乙」という。)は同マンション内(所在:○○○○)に設置された有料駐輪場・バイク置き場(以下総称して「本駐輪場」という。)の使用に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条(駐輪場の指定及び自転車・バイクの表示)
甲は、乙が区画番号 番の駐輪場を使用することを承諾し、乙が本駐輪場に駐輪する自転車・バイクは下記のものとする。ナンバーを登録した車両以外は、駐輪できないものとする。
自転車等の明細
種類 サイズ 車両No.
自転車(1台目) インチ
自転車(2台目) インチ
自転車(3台目以降)
(台数: 台) インチ
125cc以下のバイク ㏄
※使用料:1台当たり、自転車は(1台目)月○○円、(2台目)月○○円、(3台目以降)月○○円、バイクは月○○円
第2条(駐輪料金)
駐輪料金は月額金 円也(1台目 円、2台目 円、3台目 円、 バイク 円)と定め、乙は本契約締結と同時に当該年額を一括して甲に支払うものとする。
2.使用期間が1年に満たない場合には、月割りで使用料を算出する。
3 乙が契約期間の途中において解約(組合員及び占有者の資格を喪失した者も含む)した場合でも、甲はその契約期間の残りの月額分を返還しないものとする。
4 納付した使用料については、乙は一切の返還請求することができない。
第3条(乙の賠償義務)
乙またはその代理人、使用人、運転手、同乗者その他乙に関係するものが故意または過失により本駐輪場、またはその施設並びに本駐輪場に駐輪中の他の自転車・バイクまたはその付属物に損害を与えたときは、乙は自己の責任においてその損害を直接相手方に対し賠償しなければならないものとする。
第4条(甲の免責)
天災地変、火災、盗難その他の被害など甲の責に帰すべからざる事由により乙の自転車・バイクその他の物件に損害が生じても、甲は一切その責を負わないものとする。
第5条(禁止事項)
乙は駐輪場に工作物を設置したり、自転車・バイク以外のものや、上記記載の車両以外の車両を置いてはならないものとする。また駐輪場の使用方法については、駐輪場使用細則を理解の上、甲の指示に従い他の駐輪場使用者及び○○○○の居住者、その他近隣に迷惑をかけるような行為をしてはならないものとする。
第6条(解約)
甲は、1ヶ月の予告期間の下に何時でも本契約を解除できるものとするが、乙が使用料の支払いを遅滞したとき、その他本契約に違反したとき、若しくはやむ得ない事情のため駐輪場が使用不能になったとき、甲は1ヶ月の予告期間によらず無条件で本契約を即時解除することができるものとする。
第7条(駐輪場使用料の変更)
甲は施設の改善または一般物価の変動等により必要と認めるときは、契約期間内といえども1ヶ月の予告期間をもって駐輪場使用料金を変更することができる。
第8条(契約の期間)
本契約の有効期間は、20 年 月 日~20 年 月 日までの1年間とする。
2.本契約は更新されず期間満了をもって終了となり、契約期間満了前の総会において、改めて申込者を募り抽選方式で次の契約期間の駐輪場使用者を決定する。
第9条(駐輪場使用区画の変更)
甲は、当マンションの保守管理に必要な工事等で、本駐輪場を工事の資材置き場及び仮設事務所等の為に使用する場合、一定の期間の予告をもって、乙の駐輪場使用区画を変更する事が出来るものとする。
この契約を証するため契約書2通を作成し、それぞれ署名捺印の上各1通保有する。
年 月 日
甲 住所
氏名
乙 住所
氏名
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