
レンタルボックス使用契約書
○○○○マンション管理組合(以下「甲」という。)と同マンション区分所有者または占有者 (以下「乙」という。)は同マンション内(所在:東京都 区 )に設置されたレンタルボックスの使用に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条(レンタルボックスの表示)
甲は、乙が区画番号 番のレンタルボックスを使用することを承諾した。乙は、物品類の保管のため、甲よりレンタルボックスを借り受けるものとし、乙の所有物以外の物品類を保管する事は原則禁止とする。また、漏水の可能性のあるもの、揮発・爆発・発火の危険性を有する物・その他危険物(塗料等も含む)・生きもの・動植物・産業廃棄物・その他臭気を発する物・腐敗変質破損しやすい物・法律により所持または携帯を禁じられている物、その他管理組合が適切でないと判断するもの等は収納することはできないものとする。
第2条(レンタルボックス利用料金)
レンタルボックス利用料金は年額金 500 円也と定め、乙は本契約締結と同時に当該年額を一括して甲に支払うものとする。
2 使用期間が1年に満たない場合には、月割りで使用料を算出する。
3 乙が契約期間の途中において解約(組合員及び占有者の資格を喪失した者も含む)した場合でも、甲はその契約期間の残りの月額分を返還しないものとする。
4 納付した使用料については、乙は一切返還請求することができない。
第3条(乙の義務)
レンタルボックスにおける物品等の保管については、乙の責任において行わなければならない。
2 乙またはその指揮管理下にあるものが故意または過失により、当該レンタルボックスまたは他のレンタルボックスの施設及び付属品に損害を与えた場合、乙が自己の責任と負担において、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は本契約の解約(解除含む)の時までの間に現住所・連絡先(携帯含む)の変更があった場合、速やかに甲に通知しなければならない。乙の緊急連絡先も同様とする。
第4条(甲の免責)
温度、湿度などの変化により収納物が変化・変質・さび・カビ・変質・腐敗・害虫等の損害が発生した場合や、火災・地震・風水害など損傷・浸水・漏水などの損害が発生した場合、その他不可抗力を原因とする損害等については、甲は一切、その責を負わないものとする。また、第三者より受けた盗難・放火・事故・トラブル等による損害等について一切の責を負わないものとする。
第5条(禁止事項)
乙は本レンタルボックスで次の各号の行為をしてはならない。
1 民泊・シェアハウス等の鍵の受渡しなど、営利を目的とした使用。
2 他の住民に迷惑となるすべての行為。
3 物品以外の動植物を飼育したり、栽培する事。
4 危険物(塗料等も含む)の持ち込み。
5 物品を放置(契約終了後の残置を含む)したり、造作物などを設置する事。
なお、これらの行為を発見次第、甲は使用者に対し、撤去費用および撤去手数料として、一律3万円(撤去費用の実額がこれを上回る場合はその実額)を請求できるものとする。また、乙は放置(契約終了後の残置を含む)した物品や、設置した造作物等の所有権を主張せず、甲が適宜処分又は利用しても何ら意義を述べないものとする。この処分、利用により損害が生じたとしても、乙は理由の如何を問わず、これを甲に請求できないものとする。。
第6条(期間内解約)
本契約期間中でも、甲または乙の書面(解約届出書)により、甲乙双方とも本契約の解約申し入れができるものとする。
2 乙の解約日は、解約届出書面にて甲が解約を確認した月の翌月末日にて契約を解約とする。但し、年度途中での金額の清算はないものとする。
第7条(解約の解除)
乙が次の各号に該当する場合は、甲は催告の上、本契約を解除できる。但し4号・5号・6号に該当する場合は何ら催告なしで本契約を即時解除できる。
1 乙が本契約の各条項に違反した時。
2 乙の使用料が甲の指定する支払期日に2カ月以上遅延した時。
3 甲が通常の手段を用いて乙の自宅電話・携帯電話・勤務先・緊急連絡先に連絡しても1か月以上使用者と連絡が取れない時。
4 乙が警察当局の介入を生じさせた時。
5 乙が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に抵触した時。
6 乙が住所不明により1か月以上新住所の連絡がなく、確認が取れない時。
第8条(契約解除に伴う残置物について)
本契約書第7条によりレンタルボックス使用契約が解除された場合、甲はレンタルボックスをマスターキーにて解錠することができ、残置物がある場合、甲は直ちに処分できるものとする。尚、この残置物は乙本人の所有如何にかかわらず、甲は残置物が乙の所有とみなすことに、乙は異議を申し立てないものとする。
第9条(契約の終了)
乙が、本マンションの専有部分の区分所有権又は占有権を失ったときは、本レンタルボックスは使用できないものとする。
2 前項の場合、乙は速やかに物品等をレンタルボックスから撤去し、甲に明渡さなければならない。
3 契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、乙は直ちに当該レンタルボックスを原状に復し、甲に明け渡さなければならない。
4 契約期間終了後、3日を経過した後も残置されている物品については、乙は所有権を放棄したものとして、甲は自由に処分できるものとする。
5 乙が原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復工事を実施できるものとし、その費用は乙の負担とする。
第14条 (管理組合によるレンタルボックスの解錠及び収納物の撤去)
甲は、災害及びその他重要な事項が発生した場合は、原則として乙に確認後、レンタルボックスを解錠し収納物の撤去をすることができる。但し、緊急を要する場合や乙に連絡がつかない場合は、甲の判断で解錠し収納物の撤去をすることができるものとする。
2 甲は、次のいずれかに該当する場合、またはその疑いがある場合、乙に連絡しないで、甲の裁量で、契約レンタルボックスを解錠し、収納物を保管、廃棄その他の処分をすることができる。
(1)契約ロッカー内に第1条のいずれかに該当するものが収納されていたときまたはそのおそれがあるとき。
(2)甲が関係官公署から収納物の調査を受け、押収または提出を求められたとき。
(3)その他、甲が適当と認めたとき。
第15条 (鍵について)
本レンタルボックスの鍵ダイヤルの番号は、乙自身が操作して設定するものとし、乙が自己の責任において番号を管理するものとする。
第16条 (合意管轄)
甲及び乙は本契約に関する紛争について、本マンションの住所地である裁判所を第一審管轄裁判所とすることに合意する。
以上
この契約を証するため契約書2通を作成し、それぞれ署名捺印の上各1通保有する。
年 月 日
甲 東京都 区
○○○○マンション管理組合
理事長 印
(○○○○マンション 号室)
乙 住所
氏名 印
電話:
メール:
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