
防火管理細則
○○○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)は、○○○○マンション管理規約(以下「管理規約」という。)第34条及び消防法第8条第1項に基づき次の通り防火管理細則(以下「本細則」という。)を定める。
(防火管理者の定義)
第1条
防火管理者とは政令で定められた甲種防火管理者資格を有する者より、区分所有者及び第三者の中から理事会決議をもって選任を行う。
(防火管理者の任期)
第2条
防火管理者の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(防火管理者の業務)
第3条
選任された防火管理者は以下の業務を行うものとする。ただし防火管理者の業務は以下の各項の記述に限らず消防法第8条及び消防施行令第3条の2で定められた業務を遂行するものとする。
1消防計画の作成及び届出。
2消防計画に基づく消防訓練の実施。
3共用部分における消防用設備等の点検及び維持管理。
4火気の使用または取り扱いに関する監督。
5避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理、その他防火上必要な業務。
6その他防火管理に関し必要な事項。
(管理権限者の義務)
第4条
管理権限者は理事長が務めることとする。
(住戸内の火気設備機器等の自主検査の実施)
第5条
組合員は住戸内の火気設備機器等について定期的に自主検査を行い、必要に応じて防火上必要な安全措置等を行わなければならない。
(防火管理者資格取得に要した費用及び防火管理者活動補助金)
第6条
区分所有者又は組合が指定した第三者があらかじめその旨を管理組合に申し出たうえ、甲種防火管理者資格を取得し防火管理者に選任された場合、または防火管理担当理事が甲種防火管理者資格を取得して防火管理者に選任された場合、以下取得に要した費用を管理組合から支払うものとする。
2.甲種防火管理者資格取得に必要な講習会参加費用及びテキスト等の実費、申し込みに必要な写真代、郵便代等の実費、また上記に必要な公共交通機関利用による交通費の実費及び日当○○○○円(2日間の講習受講の場合○○○○円)を支払う。
3.防火管理者として選任された者に対しその主体的能動的活動を促進補助する目的で以下の防火管理者活動補助金を支払うものとする。但し防火管理担当理事は理事としての報酬の支払いを受けるので適用除外とする。
防火管理者年額○○○○円
4.前2項の支払い時期は、防火管理者取得に要した費用及び日当は、領収書又は明細書を管理組合に提出した後、防火管理者活動補助金の支払い時期は、活動年度終了後、各々約1か月後に銀行振り込みにより支払う。
5.防火管理者資格取得に要した費用及び防火管理者活動補助金は管理費会計より支出する。
(細則外事項)
第7条
本細則に定めのない事項については管理規約または他の催促の定めによるほか、理事会において処理するものとする。
(細則の改廃)
第8条
本細則の変更または廃止は総会の決議を経なければならない。
(本細則の適用時期)
第9条
本細則は20○○年 月 日より効力を発する。
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