マンション管理組合の理事長が裁判に訴えられたらどう対処する? 事前の準備=管理規約改正

マンションで一般的に使用されている国土交通省の標準管理規約に準拠した管理規約条文の場合、管理組合を被告として訴訟を起こされた際、実務的には訴状が届いてから第一回目の口頭弁論期日までの約1ヶ月の間に臨時総会を開催して訴訟追行権を理事長に与えることを決議しなければなりませんが、スケジュール的に困難です。

裁判では、その期日に反論しなければ原告の主張を認めたこととなり敗訴する可能性があります。

これは実態に合っておりませんので、応訴の為の管理規約改定が必要かと思われます。

従って、管理規約 第67条(理事長の勧告及び指示等)に第6項として、以下の通り、下線の条文を追加する事をお勧めします。

第67条(理事長の勧告及び指示等)

4 前項の措置を講ずる場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用一切を請求することができる。

5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

6 理事長は、管理組合が、被告その他として裁判に訴えられたとき、応訴など訴訟追行できる。

7 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

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