サーフボード置場契約書ひな型

サーフボード置場使用契約書

○○○○管理組合(以下「甲」という。)と同マンション区分所有者または占有者      (以下「乙」という。)は同マンション内(所在:○○県○○市○○○○)に設置されたサーフボード置場(以下「本サーフボード置場)という。)の使用に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条(区画の指定)

 甲は、乙が区画番号  番(通常区画・拡大区画)のサーフボード置場を使用することを承諾する。

第2条(使用料金)

 使用料金は、ロングボード区画月額金100円也、SUP区画月額金200円也と定め、乙は本契約締結のうえ当該年額を一括して契約開始前月の26日までに管理等の支払いと同様の方法で甲に支払うものとする。

2.乙が契約期間の途中において解約(組合員及び占有者の資格を喪失した者も含む)した場合でも、甲はその契約期間の残りの月額分を返還しないものとする。

3 納付した使用料については、乙は一切の返還請求することができない。

第3条(乙の賠償義務)

 乙またはその家族、代理人、使用人、その他乙に関係するものが故意または過失により本サーフボード置場、またはその施設並びに本サーフボード置場に格納中の他のサーフボード等またはその付属物に損害を与えたときは、乙は自己の責任においてその損害を直接相手方に対し賠償しなければならないものとする。

第4条(甲の免責)

 天災地変、火災、盗難その他の被害など甲の責に帰すべからざる事由により乙のサーフボード等、その他の物件に損害が生じても、甲は一切その責を負わないものとする。

第5条    (禁止事項)

 乙はサーフボード置場に工作をしたり、サーフボード等以外のものを置いてはならないものとする。また本サーフボード置場の使用方法については、サーフボード置場使用細則を理解した上、甲の指示に従い他のサーフボード置場使用者及び○○○○の居住者、その他近隣に迷惑をかけるような行為をしてはならないものとする。

第6条(解約)

 甲は、1ヶ月の予告期間の下に何時でも本契約を解除できるものとするが、乙が使用料の支払いを遅滞したとき、その他本契約に違反したとき、若しくはやむ得ない事情のため本サーフボード置場が使用不能になったとき、甲は1ヶ月の予告期間によらず無条件で本契約を即時解除することができるものとする。

第7条(使用料金の変更)

 甲は施設の改善または一般物価の変動等により必要と認めるときは、契約期間内といえども1ヶ月の予告期間をもって本サーフボード置場使用料を変更することができる。

第8条(契約の期間)

 本契約の有効期間は、20  年1月1日~20  年12月31日までの1年間とする。

2.本契約は更新されず期間満了をもって終了となり、契約期間満了前の総会において、改めて申込者を募り抽選方式で次の契約期間のサーフボード置場使用者を決定する。

第9条(区画の変更)

甲において当マンションの修繕工事等を行う際にサーフボード置場の撤去を必要とする場合、理事会の決議、緊急の場合は理事長の判断により、一定の予告期間をもってサーフボードの撤去をさせることが出来るものとする。

この契約を証するため契約書2通を作成し、それぞれ署名捺印の上各1通保有する。

  年  月  日

甲      住所

      氏名

乙     住所

      氏名

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