プール運用細則(ひな型、サンプル)

リゾートマンション等にはプールが付いている物件が多いが、プールでの事故が発生すると管理組合(理事長)の管理者責任を問われかねないが、監視員を置くなどの措置は経費の関係上難しい。最低限、利用規則を設けておく必要がある。

プール運用細則

○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)は、管理規約に基づき本マンション内のプールを管理するため、プール運用細則(以下「本細則」という。)を定める。

(管理者及びその責任と業務)

第1条 プールの管理運営は、○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)が行う。

2 管理組合は、管理規約第33条に従い、前項の業務をマンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行する事が出来る。

3 プール使用者は自己の責任においてプールを使用するものとし、プール内等での事故などにより使用者に損害が発生した場合でも、管理者及びマンション管理会社等の管理受託者は一切の責を負わないものとする。

4 管理者は、管理員休業日を除き毎日水質検査を行い(遊離残留塩素は、0.4mg/ℓ~1.0mg/ℓ以下)残留塩素濃度を一定に保つため為、適宜薬剤の投入を行なう。

5 その他、プール運用における必要な業務を行う。

(使用期間及び時間)

第2条 使用期間は、原則として○○市が定める○○海水浴場の開催期間に準じて、管理組合理事会(以下「理事会」という。)にて決定するものとする。使用期間以外は、原則としてプールの水を抜き閉鎖するものとする。

2 使用時間は、理事会が別途定めた場合を除き、午前9時から午後6時までとする。

(期間中の使用中止要件)

第3条 前条に定められた使用期間内であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会は使用の一時的中止、またはその年の使用を取りやめる事が出来るものとする。

  一 本物件の改修工事等、維持管理等の為、別の目的でプールエリアを使用する必要が生じたとき。

二 各種感染症等の拡大により、政府または自治体が緊急事態宣言またはそれに準ずる宣言等を発したとき。

三 理事会が当プール内で伝染性疾患者等が発生したと認めたとき。

四 理事会がプールの維持管理上支障があると認めたとき。

五 使用者が管理者の指示に従わないとき。

六 理事会がその他事由によりプールを継続使用させることが不適当と認めたとき。

(使用時の禁止事項)

第4条 使用者は次の行為等を行なってはならない。

  一 海から上がって来て、シャワーで体を流さずにプールを使用する事。

  二 感染症に罹患している状態、または検査で陽性となっている状態でプールを使用する事。

  三 保護者による監視が無く、小学生以下の子供だけでプールを使用する事。

  四 プールサイド等を走り回る事。

  五 サンオイル・日焼け止め・化粧品を塗った状態、大量の汗をかいた状態、汚れた体もしくは汚れた水着等の衣服を着けた状態でプールを使用する事。

  六 入れ墨等を露出した状態でプールを使用する事。

  七 プール内で飲食をする事。

  八 プール内、プールサイド、及びその周辺で喫煙をする事。唾や痰を吐く事。

  九 プール内に危険物や水泳用具以外の物を持ち込む事。

  十 プールに飛び込むなど危険行為を行う事。

  十一 酒気を帯びた状態でプールを使用する事。

  十二 プール内及びプールサイド等で糞尿をする、ホース等でプールに水を入れる等、水質を変化させる行為を行う事。

十三 本細則第3条記載の期間及び時間帯以外にプールを使用する事。

  十四 プール使用届兼誓約書に記名せずプールを使用する事。

  十五 周りに迷惑を及ぼしたり、公衆道徳に反する行為や危険を伴う行為を行う事。

(使用時の心得)

第5条 使用者は、次の各項目を遵守すること。

  一 利用時は、万が一の事故等が起きた場合に管理者が身元確認等を行ない関係者に連絡する為、必ず管理人室窓口に備え付けのプール使用届兼誓約書に記名を行う事。

  二 プール内及びプールサイドに浮き輪などの用具を放置しない事。

  三 各自の持ち物(衣服、履物等)や貴重品については、各自で管理する事。

  四 準備運動などを十分に行い、負傷などの事故が起こらないよう注意する事。

  五 事故が起きた場合は、速やかに管理者に連絡する事。

  六 心臓病・皮膚病・眼病等の疾患のある場合は使用をお控えいただく事。

  七 施設設備・用具等を損傷した場合は必ず管理者に報告し、その指示を受ける事。

  八 その他管理者の指示には、速やかに従う事。

(細則外事項)

第6条 本細則に定めのない事項については、管理規約又は他の使用細則等によるほか、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 

2 管理規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

(細則の改廃)

第7条 本細則の変更又は廃止は、総会決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が管理規約の変更を必要とする事項であるときは、管理規約の変更を経なければ、することができない。

(附則)

第8条 本細則は、20○○年○○月○○日から効力を発する。

以上

プール使用届兼誓約書はこちらからどうぞ

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