
マンション管理費滞納者に訴訟提起する為には、訴訟提起前に(標準管理規約に準拠した規約であれば)管理規約第60条4項に基づく理事会決議を行なわなければなりません。
以下、理事会審議の為の議案書・(議事録)のサンプルをご参照下さい。
理事会議事録
審議事項1.未納管理費等請求の訴訟を提起する件
懸案となっております未納管理費等請求の訴訟を提起する件ですが、配達証明付内容証明郵便にて催告書を送達しましたが、本日時点で当該組合員様から入金は無く、管理組合及び管理会社あての連絡もありません。
つきましては以下の通り対応する事をご審議いただき、ご承認をお願い致します。
1 ○○○○号室組合員に対する未納の管理費等の請求に関して、理事長が当管理組合を代表して訴訟を提起・追行すること。
2 上記1の訴訟の提起・追行を弁護士○○○○氏(○○○○法律事務所・東京弁護士会所属)に委任して行うこと。
<理事会役員の意見>
特になし。全員賛成。
<決議事項>
本日の理事会において、全会一致で以下のとおり決議承認された。
1 ○○○○号室組合員に対する未納の管理費等の請求に関して、理事長が当管理組合を代表して訴訟を提起・追行すること。
2 上記1の訴訟の提起・追行を弁護士○○○○氏(○○○○法律事務所・東京弁護士会所属)に委任して行うこと。
以上
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